組合員種別とは、勤務形態や雇用条件に応じて定められている、日本郵政共済組合の加入区分のことです。 日本郵政共済組合では、主に「長期組合員」と「短期組合員」の2つの区分があります。一般的に、正社員など常勤で勤務する方は「長期組合員」、パートタイマーや契約社員などで一定の勤務時間や収入などの要件を満たす方は「短期組合員」となります。 《長期組合員》 ・常勤役員 ・日本郵政グループ... 詳細表示
組合員が65歳まで定年延長となりました。被扶養者については、引き続き認定が可能ですか。
共済組合の組合員であって、被扶養者の要件を満たしている者については、引き続き被扶養者となります。 詳細表示
関係ありません。 共済掛金は組合員本人の標準報酬に基づいて算定され、被扶養者の人数や有無は影響しません。 被扶養者の医療費等は、組合員全体で支える仕組みとなっています。 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書に記入する収入は、所得証明書の「所得金額」を見ればよいですか?
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者の収入は、所得証明書に記載された過去の収入ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、事実発生日から向こう1年間の見込み年収を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。 差し引くことのできる... 詳細表示
自分の資格情報のお知らせ(資格確認書)は届きましたが、被扶養者の分が届きません。
被扶養者分は、組合員分よりも遅れて発行されますので、今しばらくお待ちください。 組合員情報が会社で登録され、共済組合へデータ反映後、被扶養者のデータが登録されます。そのため、先に組合員の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行され、次に被扶養者の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行されます。 ※ 被扶養者の分が自動で発行されるのは、組合員の雇用が1日も空けずに変更となった場合のみです。1... 詳細表示
退職後、任意継続組合員になる場合、休職中に共済掛金を自動払込みしていれば、郵便局への自動払込みの手続きは不要ですか?
いいえ、休職中の自動払込は、退職後の任意継続掛金には引き継がれませんので、任意継続組合員になる場合は、以下の流れで手続きをしてください。 【手続きの流れ】 ①記入方法を事前に確認 → 「任意継続掛金の自動払込利用申込書の記入例」2ページ目 ※ 印刷又はスマートフォンで閲覧できるようにしておくとスムーズです。 ②必要なものを準備 ・お届け印 ・ゆうちょ口座情報 ... 詳細表示
被扶養者が就職し資格確認書を返納しました。これで被扶養者資格は取り消されますか?
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を返納しただけでは、被扶養者の資格は取り消されません。 就職等により被扶養者の資格喪失事由が発生した場合は、様式「【取消用】被扶養者等申告書」に必要事項を記入のうえ、確認書類を添付し、会社を経由せず組合員ご本人が直接共済組合へ速やかに申告してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済... 詳細表示
被扶養者の認定申告をしましたが、不備があり、事実発生日から30日以内に認定ができませんでした。事実発生日に遡っての認定はできませんか。
事実発生日から30日以内に最初の受付の事実があれば、不備となり30日を過ぎた場合であっても、認定の際は事実発生日まで遡ることができます。 詳細表示
任意継続組合員として加入中ですが、就職しました(※パート・アルバイトを含む)。任意継続を脱退する必要がありますか?
・就業先で社会保険に加入する場合 → 速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 ・就業先で社会保険に加入しない場合 → 引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
被扶養者申告書の添付書類(住民票の写し等)はコピーor原本どちらを提出すればよいですか?
共済組合所定(独自)の様式は、原本を提出してください。 それ以外の確認資料(住民票の写し、戸籍謄本等)はコピーで構いません。 ※原本を送付された場合、原則、返却いたしかねますのでご注意ください。 詳細表示
237件中 61 - 70 件を表示