【認定用】被扶養者等申告書の提出に必要な添付書類(確認書類)がわかりません。
被扶養者にしたい家族の続柄を教えてください。 詳細表示
被扶養者の収入要件は、こちらのページをご確認ください。 詳細表示
被扶養者認定の申告期限を過ぎているが、書類が揃っていないので出せていません。
事実発生日から30日以上経過してのご提出となってしまうと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?
健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。 また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。 詳細表示
すぐに受診したいので「資格証明書」を発行できませんか?(採用時・被扶養者認定時)
組合員証(保険証)の廃止に伴い「資格証明書」の発行は停止となりました。 現行の「資格確認書」「マイナ保険証」に関する取扱いは下表のとおりです。 マイナ保険証の登録をしている マイナ保険証の登録をしていない 組合員 (加入者情報連携後) 5営業日以内にデータ登録が完了しますので、マイナポータルで登録状況を確認し、資格情報が「日本郵政共済組合」と表示されるとマイナ保険証... 詳細表示
子どもを夫の被扶養者としていましたが、夫の退職に伴い、妻である私の被扶養者に変更できますか?
配偶者(夫)の退職により収入が逆転すれば、主たる生計維持者が組合員に移行するため、子どもが被扶養者の要件を満たしていれば組合員(妻)の被扶養者として認定できます。 さらに、配偶者(夫)の退職後の状況(収入が基準額未満、任意継続組合員とならない等)が被扶養者の要件を満たせば、配偶者(夫)も被扶養者として認定できます。 なお、再就職や雇用保険の受給開始等により、夫の収入が組合員より多くな... 詳細表示
被扶養者要件の「年額130万円未満」は、どの1年間の収入を見ればよいですか?
申告時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額で判断します。 よって、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満になるかどうかによって判断することになります。 ※ その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は1... 詳細表示
妻が退職後に傷病手当金を受給中でも被扶養者に認定できますか?
傷病手当金の収入が日額3,612円未満であること、また、月額は108,334円未満の両方を満たし、かつ、組合員の収入の1/2未満であれば、認定できます。 なお、他に収入がある場合は日額換算し、合算して収入限度額未満であることが要件になります。 ※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は(他の収入がある場合は合算して)日額4,167円... 詳細表示
妻が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する予定ですが、被扶養者に認定できますか?
日額3,612円以上の雇用保険を受給する場合、受給期間中は認定をすることができません。 また、受給金額が日額3,612円未満であっても、他に収入がある場合は日額換算し、日額3,612円以上となる場合は認定できません。 ただし、待機期間または給付制限中で収入がない場合は受給開始日までの期間に限り認定できます。 雇用保険の年額は「日額×360」として換算しますので、向こう一年の年間収入... 詳細表示
妻(配偶者)の退職後、被扶養者認定手続を忘れており、申告期限の事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。①被扶養者の認定日、② 「国民年金第3号被保険者」の資格取得日はいつになりますか。
原則、①、②いずれも共済組合への「【認定用】被扶養者等申告書」の提出日(※)となります ※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日等) <例外> ②は、やむを得ない理由があると年金事務所が認めれば、特例として遡及できる場合があります。 遡及の申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」(ダウン... 詳細表示
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