退職して任意継続組合員になった場合、掛金はいくらになりますか。
直近の給与明細に記載されている標準報酬月額(短期掛金)を、退職時の予定の標準報酬月額として、以下の方法からご確認ください。 ① 令和8年度任意継続掛金一覧表(合計金額のみ) ② Excelファイル「任意継続掛金額簡易試算シート」(各掛金の内訳あり) ※退職日までに標準報酬月額改定があると、事前の試算結果と実際の掛金額が異なる場合があります。 ※「半年払い」及び「年払い」の試算... 詳細表示
被扶養者の認定取消事由により提出書類が異なりますので、状況に当てはまるものを選択してください。 ※内容は一般的なケースをもとにしています。必ずしも全員に該当するものではありませんので、参考情報としてご利用ください。 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書の提出に必要な添付書類(確認書類)がわかりません。
被扶養者にしたい家族の続柄を教えてください。 詳細表示
被扶養者の収入要件は、こちらのページをご確認ください。 詳細表示
すぐに受診したいので「資格証明書」を発行できませんか?(採用時・被扶養者認定時)
組合員証(保険証)の廃止に伴い「資格証明書」の発行は停止となりました。 現行の「資格確認書」「マイナ保険証」に関する取扱いは下表のとおりです。 マイナ保険証の登録をしている マイナ保険証の登録をしていない 組合員 (加入者情報連携後) 5営業日以内にデータ登録が完了しますので、マイナポータルで登録状況を確認し、資格情報が「日本郵政共済組合」と表示されるとマイナ保険証... 詳細表示
【取消用】被扶養者等申告書の提出に必要な添付書類(確認書類)がわかりません。
フローチャートで確認したい方 ⇒被扶養者の認定取消に必要な書類が分かりません。 | 日本郵政共済組合 よくある質問 をご確認ください。 一覧表で確認したい方 ⇒認定取消に必要な書類一覧で、左列の親族を被扶養者から外す「取消理由」に応じた書類をご用意のうえ、【取消用】被扶養者等申告書と併せてご提出ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 ... 詳細表示
被扶養者要件の「年額130万円未満」は、どの1年間の収入を見ればよいですか?
申告時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額で判断します。 よって、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満になるかどうかによって判断することになります。 ※ その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は1... 詳細表示
60歳以降のコース転換により、正社員から再雇用シニアスタッフとなった場合、引き続き長期組合員となるのですか?
再雇用シニアスタッフのうち、フルタイム勤務の各コースへの転換と、短時間勤務職コースへの転換とで組合員種別が異なります。 フルタイム勤務の各コースへ転換される場合は引き続き長期組合員となるため、共済組合の短期給付制度や年金制度などがそのまま適用されます。 再雇用シニアスタッフ短時間勤務職コースへ転換される場合は短期組合員となるため、短期給付制度や福祉事業については従前どおり共済組合のサービ... 詳細表示
単身赴任中に家族を被扶養者にする場合、「同居」として申告してもよいですか?
■住民票上が「同居」で単身赴任している場合 ①単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができる場合は、「同居」での申告となります。 ②単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができない場合は、「別居」での申告となります。 なお、単身赴任手当がついたあとの送金は不要となります。 ※ 同居が必須の認定対象者(義父母、配偶者の子等)は実際に同居している事... 詳細表示
妻が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する予定ですが、被扶養者に認定できますか?
日額3,612円以上の雇用保険を受給する場合、受給期間中は認定をすることができません。 また、受給金額が日額3,612円未満であっても、他に収入がある場合は日額換算し、日額3,612円以上となる場合は認定できません。 ただし、待機期間または給付制限中で収入がない場合は受給開始日までの期間に限り認定できます。 雇用保険の年額は「日額×360」として換算しますので、向こう一年の年間収入... 詳細表示
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