【認定用】被扶養者等申告書の提出に必要な添付書類(確認書類)がわかりません。
被扶養者にしたい家族の続柄を教えてください。 詳細表示
未成年の子を被扶養者にしたいです。未成年なのに、「所得証明書」を取得し提出しなければならないのですか。
お子様が中学生までで無職無収入であれば、「所得証明書」のご提出は不要です。 高校生から22歳未満の学生で無職無収入であれば、「所得証明書」に代えて「在学証明書」でも可です。 ※学生証は不可 お子様がアルバイトをしている等収入がある場合、または通信制・定時制・夜間学校に在学している場合は、「在学証明書」ではなく「所得証明書」の提出が必要です。 また、認定対象者が「子」でない(「孫」... 詳細表示
被扶養者にしたい家族のマイナンバーが分からないときは、何で確認すればよいですか?
マイナンバーは以下の方法で確認することができます。 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する 2 個人番号通知書で確認する 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合) 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、【認定用】被扶養者等申告書... 詳細表示
被扶養者認定の申告期限を過ぎているが、書類が揃っていないので出せていません。
事実発生日から30日以上経過してのご提出となってしまうと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
退職した家族を被扶養者にした後、雇用保険受給のためにすぐに一旦取消し、受給終了後に再認定したい場合、所得証明書は2回提出が必要ですか?
被扶養者の認定はその都度、現状の収入等の把握が必要ですので、「所得証明書」のご提出は必要です。 一度目の認定の際に「所得証明書」の写しを取っておいていただき、二度目の申告にご使用ください。 ただし、再度認定の申告をする際に、最新年度の所得証明書が取得可能な場合は、改めて最新の所得証明書を取得し直してご提出ください。 詳細表示
被扶養者申告書の添付書類(住民票の写し等)はコピーor原本どちらを提出すればよいですか?
共済組合所定(独自)の様式は、原本を提出してください。 それ以外の確認資料(住民票の写し、戸籍謄本等)はコピーで構いません。 ※原本を送付された場合、原則、返却いたしかねますのでご注意ください。 詳細表示
子どもを被扶養者とする際、在学証明書の代わりに学生証のコピーでも提出できますか?
学生証のコピーでは申告時点での在学状況が確認できないため、受付けできません。 在学証明書が提出できない場合は、直近の所得証明書を提出してください。 ※認定対象者がアルバイトをしている等収入がある場合や、通信制や定時制・夜間の学校に在学している場合は、在学証明書ではなく所得証明書を提出してください。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。被扶養者等申告書(2/2)にマイナンバー記載欄がありますが、マイナンバーカードがまだ届いていないため、子のマイナンバーが分かりません。
マイナンバーの記載がある住民票を取得いただくと、マイナンバーの確認ができます。 被扶養者等申告書にマイナンバーを書き写した後、マイナンバー部分をマスキングの上、コピーしたものをご提出ください。 詳細表示
任意継続組合員が、収入のある妻を被扶養者として申告する場合、自分の収入確認資料は何を提出すればよいですか?
現職、退職問わず収入の種類等を確認するため、所得証明書をご提出ください。 所得証明書に収入が載っていたとしても、退職後、組合員は無職無収入であり、認定対象者に収入があるのであれば、原則認定は不可となります。 また、退職後組合員に収入があったとしても、認定対象者の収入が収入限度額未満、かつ、組合員の収入の1/2未満でないのであれば、原則認定は不可となります。 ただし、組合員が認定対象... 詳細表示
「所得証明書」や「前健保資格喪失証明書」はなぜ提出が必要なのですか。
●「所得証明書」…資格確認において組合員が把握していなかった収入があった事が発覚し、認定日に遡って認定取消となる事例が発生したため、認定時における収入把握確認の強化を目的として、ご提出いただいています。 ※ 資格確認とは、共済組合の被扶養者として認定した方が、引き続き要件を欠いていないかを確認する調査のことです。 ●「前健保の資格喪失証明書」…被扶養者認定後に前の健康保険の脱退手続を... 詳細表示
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