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被扶養者の認定取消手続が完了したはずですが、「資格喪失証明書」が届きません。なぜですか。
次の事由により取消しをする場合は「資格喪失証明書」が発行されません。 ① 他の社会保険に加入 ② 就職 ③ 死亡 ④ 後期高齢者医療制度に加入した 「資格喪失証明書」の発行をご希望の方はこちらのページをご確認の上、発行を申請してください。 なお、発行する証明書の送付先を変更したい場合は、証明書発行申請書の「住所」欄に送付先となる住所、宛先を記載して提出してください。 詳細表示
共済組合の資格喪失をする前に、先に資格喪失証明書を発行してもらうことはできますか。
「資格喪失証明書」は共済組合の資格喪失前に発行することはできません。資格喪失の事実発生日以降の発行となります。 詳細表示
子が就職するため、これから「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を送付しますが、資格喪失証明書は発行されますか。
次の事由により取消をする場合は「資格喪失証明書」を送付しません。 「資格喪失証明書」が必要な場合は、「証明書発行申請書」を送付してください。 【申請書が必要な取消事由】 1 就職 2 他の社会保険に加入 3 死亡 4 後期高齢者医療制度加入 ※ 送付先を指定したい場合も「証明書発行申請書」を同封してください。 詳細表示
別居している被扶養者の国保加入手続を急ぎたいので、「資格喪失証明書」を被扶養者の居住地に送ることはできますか。
「証明書発行申請書」の住所欄に送付先の住所及びあて名を記入してください。 ダウンロードはこちら 詳細表示
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