R6年度分の確定申告については、認定基準改正前の基準(共済が認める必要経費を差し引いた額)にて審査するため、認定取消が必要となります。以下の日付を事実発生日として、取消&認定の申告を行ってください。 ◇認定取消の事実発生日 → 2024(令和6)年分の確定申告を行った日 ※ 2024(令和6)年分の確定申告期間は、2025(令和7)年2月17日~ 3月17日まで ... 詳細表示
パートをしている被扶養者の雇用条件は108,334円未満だが、昨年分の源泉徴収票をみたら130万円以上となってしまいました。認定取消日はいつになりますか。
年間収入が130万円以上となった給与支給日が取消日となります。 「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」と併せて以下のいずれかをご提出ください。 ・給与等証明書[取消用] ・給与明細書の写し なお、収入増加の理由が「一時的な収入変動」による場合は、事業主の証明の証明を受けることで、認定継続できる場合があります。 詳細は、こちらを参照ください。 詳細表示
戸籍謄本については、離婚届受理証明書で代替可の可能性がございます。お子様が22歳になる年度の3月31日までは、お子様の親権が組合員であることも確認いたしますので、離婚届受理証明書で確認可能がお確かめの上、提出してください。 詳細表示
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
組合員が満60歳になったため、会社の扶養手当の取消手続を行いました。共済組合でも何か必要な手続きはありますか。
認定中のご家族が被扶養者の要件を欠いていない場合は、組合員様が満60歳になられたことで被扶養者に関して共済組合では何か手続いただく必要はございません。 詳細表示
特定個人情報の適切な管理の観点から、原則返却は行っておりません。 また、不要なマイナンバー(個人番号)が共済組合に提出された場合についても、返却は行わず共済組合で廃棄しますので、ご了承ください。 詳細表示
就職して被扶養者から共済組合員になったが新しい資格でマイナ保険証が利用できないのはなぜ?(マイナポータルで新しい資格が出ません)
共済組合員の被扶養者から、郵政会社に就職して共済組合員本人へ変更された場合でも、被扶養者の認定取消手続が完了していないと資格が重複した状態となり、ご自身の新しい組合員資格でマイナ保険証を利用することができません。 自動で被扶養者の認定取消は行われませんので、扶養者であったご家族(父母等)に被扶養者の認定取消手続を行ったかを確認いただき、未完了の場合は、速やかに認定取消手続きを行ってくだ... 詳細表示
被扶養者の残業が多くなり、給与が当初9万円だったところ、毎月12万の月が続いています。認定取消手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
1年間の給与収入額が、130万円(※)以上となった月の給与支払日が取消日となります。 ただし、給与収入が増加した理由が「一時的な収入変動」によるものと認められる場合は、事業主の証明書を提出いただくことにより、連続2年(2回)まで被扶養者として認定継続することが可能です。 詳しくはこちらをご覧ください。 ※ 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金保険の受給要件に該当... 詳細表示
被扶養者にしたい家族のマイナンバーが分からないときは、何で確認すればよいですか?
マイナンバーは以下の方法で確認することができます。 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する 2 個人番号通知書で確認する 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合) 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、【認定用】被扶養者等申告書... 詳細表示
子が就職するため、これから「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を送付しますが、資格喪失証明書は発行されますか。
次の事由により取消をする場合は「資格喪失証明書」を送付しません。 「資格喪失証明書」が必要な場合は、「証明書発行申請書」を送付してください。 【申請書が必要な取消事由】 1 就職 2 他の社会保険に加入 3 死亡 4 後期高齢者医療制度加入 ※ 送付先を指定したい場合も「証明書発行申請書」を同封してください。 詳細表示
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