いいえ、個人情報保護の観点からFAXは受け付けておりません。 お手数おかけしますが、通知文書とあわせて不足書類を下記送付先まで郵送してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
国民年金第3号被保険者関係届の「基礎年金番号(または個人番号)欄」は、どちらを記入するのがよいですか。
基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のどちらを記入いただいても差し支えありません。 ※ただし、個人番号を記入する場合は、別途、本人確認資料(「国民年金第3号関係届」にマイナンバーを記載した方全員分の「マイナンバーカードの裏面、もしくは、個人番号記載の住民票の写し」等)の提出が必要です。 詳細表示
認定取消手続と、資格確認書等の返納は別々に送らなければいけませんか。
いいえ、認定取消手続関係書類と、資格確認書等の返納を同封して送付いただいて構いません。 詳細表示
子が就職するため、これから「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を送付しますが、資格喪失証明書は発行されますか。
次の事由により取消をする場合は「資格喪失証明書」を送付しません。 「資格喪失証明書」が必要な場合は、「証明書発行申請書」を送付してください。 【申請書が必要な取消事由】 1 就職 2 他の社会保険に加入 3 死亡 4 後期高齢者医療制度加入 ※ 送付先を指定したい場合も「証明書発行申請書」を同封してください。 詳細表示
被扶養者にしたい家族のマイナンバーが分からないときは、何で確認すればよいですか?
マイナンバーは以下の方法で確認することができます。 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する 2 個人番号通知書で確認する 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合) 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、【認定用】被扶養者等申告書... 詳細表示
被扶養者の残業が多くなり、給与が当初9万円だったところ、毎月12万の月が続いています。認定取消手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
1年間の給与収入額が、130万円(※)以上となった月の給与支払日が取消日となります。 ただし、給与収入が増加した理由が「一時的な収入変動」によるものと認められる場合は、事業主の証明書を提出いただくことにより、連続2年(2回)まで被扶養者として認定継続することが可能です。 詳しくはこちらをご覧ください。 ※ 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金保険の受給要件に該当... 詳細表示
就職して被扶養者から共済組合員になったが新しい資格でマイナ保険証が利用できないのはなぜ?(マイナポータルで新しい資格が出ません)
共済組合員の被扶養者から、郵政会社に就職して共済組合員本人へ変更された場合でも、被扶養者の認定取消手続が完了していないと資格が重複した状態となり、ご自身の新しい組合員資格でマイナ保険証を利用することができません。 自動で被扶養者の認定取消は行われませんので、扶養者であったご家族(父母等)に被扶養者の認定取消手続を行ったかを確認いただき、未完了の場合は、速やかに認定取消手続きを行ってくだ... 詳細表示
特定個人情報の適切な管理の観点から、原則返却は行っておりません。 また、不要なマイナンバー(個人番号)が共済組合に提出された場合についても、返却は行わず共済組合で廃棄しますので、ご了承ください。 詳細表示
組合員が満60歳になったため、会社の扶養手当の取消手続を行いました。共済組合でも何か必要な手続きはありますか。
認定中のご家族が被扶養者の要件を欠いていない場合は、組合員様が満60歳になられたことで被扶養者に関して共済組合では何か手続いただく必要はございません。 詳細表示
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
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