<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合> ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者とな... 詳細表示
家族の被扶養者認定(認定取消)手続き中です。不足書類があったので、不足書類の提出依頼が届いています。FAXで提出してもいいですか。
個人情報保護の観点から受け付けておりません。 お手数おかけしますが、通知文書とあわせて不足書類を下記送付先まで郵送してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
進学に伴い別居した被扶養者(子)が、私(組合員)の口座から毎月4万円を生活費として引き出しています。生活費の送金として認められますか。
認められません。 被扶養者と別居する場合、生計維持の要件を満たすためには、組合員の口座から被扶養者本人の口座へ、毎月、金融機関を経由して送金していることが必須です。 ご質問のケースでは「誰が」「何の目的で」引き出したのか明確でなく、組合員が生活費を負担している事実が確認できないため、「生活費の送金」として扱われません。 【別居時に必要な送金方法】 以下の条件をすべて満たす必要があ... 詳細表示
被扶養者の認定が遡って取消となったため、医療費返還の通知が届きました。取消になった理由が知りたいです。
共済組合コールセンターまでご連絡ください。なお、組合員のみへの回答になります。その他の方からのご連絡ですとお答えできませんので、ご注意ください。 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書に記入する収入は、所得証明書の「所得金額」を見ればよいですか?
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者の収入は、所得証明書に記載された過去の収入ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、事実発生日から向こう1年間の見込み年収を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。 差し引くことのできる... 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)の申告で、提出した書類を返却してもらうことはできますか。
原則として、被扶養者の申告の際に提出いただいた書類の返却は行っておりません。 提出前に必ずコピーを保管するなど、ご自身で控えをお取りください。 詳細表示
就職して被扶養者から共済組合員になったが新しい資格でマイナ保険証が利用できないのはなぜ?(マイナポータルで新しい資格が出ません)
共済組合員の被扶養者から、郵政会社に就職して共済組合員本人へ変更された場合でも、被扶養者の認定取消手続が完了していないと資格が重複した状態となり、ご自身の新しい組合員資格でマイナ保険証を利用することができません。(資格確認書の発行対象者となります。) 自動で被扶養者の認定取消は行われませんので、扶養者であったご家族(父母等)に被扶養者の認定取消手続を行ったかを確認いただき、未完了の場合... 詳細表示
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
「国民年金第3号被保険者関係届」に基礎年金番号を記入した場合、確認書類の添付は必要ですか。
基礎年金番号を記入した場合は、本人確認資料の添付は不要です。 詳細表示
口頭で取消日の案内は行っていませんので文書によりご照会をお願いします。 詳細表示
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