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  • No : 1566
  • 公開日時 : 2026/06/04 17:19
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配偶者と離婚したので、子を私の被扶養者に扶養替します。配偶者も共済組合員なので、配偶者が子の取消手続き中です。子の認定と取消の手続について、役所から、戸籍謄本に離婚日が載ったものは2カ月くらいかかると言われてしまいました。戸籍謄本が取得できるまで手続はできないでしょうか。

回答

戸籍謄本については、離婚届受理証明書で代替可の可能性がございます。お子様が22歳になる年度の3月31日までは、お子様の親権が組合員であることも確認いたしますので、離婚届受理証明書で確認可能がお確かめの上、提出してください。