出産日は産前期間に入ります。 詳細表示
下記リンクから、組合員・被扶養者別に該当するお手続きをお願いします。 死亡のとき - 日本郵政共済組合 詳細表示
傷病手当金請求時に提出する給与明細書はボーナス分も必要ですか?
ボーナス分の給与明細書は不要です。 詳細表示
共済へ全額請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「 A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上である... 詳細表示
当該傷病について初めて医療機関を受診した日をご記入ください。 (紹介等により転院した場合は、転院前の初診日をご記入ください。) 詳細表示
介護休業給付金の請求先は共済組合ではなく、ハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
傷病手当金附加金の請求手続きは、どのようにすればよいですか?
通常の傷病手当金と同じ手続きです。 詳しくは下記リンクの「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ または「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブ をご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
凡例として1~6までありますが、入力する項目は以下のとおりです。 【入力必須項目】 「1(月例)」及び「3(遡及)」 ※「2(手当)」及び「5(一時金)」は入力しないで下さい。 ※「4(差額)」及び「6(追給返納)」の表示がある場合は、内訳をご確認の上、 共済組合にご相談ください。担当者から折り返しご連絡いたします。 ※円滑に審査を行うため、内訳が不明の場合は組... 詳細表示
過去1年間で3回(月)以上の高額療養費の適用を受けると、4回目以降の高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が、以下のとおり固定されることを言います。 ・ 一般所得者(標準報酬月額530,000円未満)= 44,400円 ・ 上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)= 93,000円 また、上記の自己負担をした後、受診月から最短4か月後以降に附加給付が支給されます。 <関連... 詳細表示
膝装具は靴型装具ではないため、写真のご提出は不要です。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合 詳細表示
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