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育児休業給付金の請求先は、共済組合ではなくハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
当共済組合は、国共法附則第20条の2第4項により、育児休業手当金及び介護休業手当金の規定は適用されないこととされています。 育児休業手当金及び介護休業手当金の各給付金手続きについては、所属事業所を通じてハローワークに提出することとなります。 詳細は事業所が所在する地域市町村を管轄するお近くのハローワークにお問い合わせいただくかハローワークインターネットをご参照ください。 詳細表示
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