共済センター給付担当から支給される給付金は、いつ送金されますか?(送金日)
下表及び送金予定日のリンク先でご確認をお願いします。 請求書 給付金の種類 送金予定日 支給決定通知の送付 必要 療養費(治療用装具等・立替払い・海外での受診)、 出産費、出産手当金、 傷病手当金、休業手当金、 埋葬料、災害見舞金、 高額療養費とその附加給付(自動送金以外のもの※) 送金スケジュール の右側(B) 送金日の2~3日前 (送金予定日以... 詳細表示
有給の病休であっても傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されます。 詳細表示
初診日以降の勤務できなくなった日から数えて4日目が支給初日となり、そこから1年6か月間(結核性は3年間)支給されます。 なお、勤務できなくなった日から数えて最初の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されない期間となります。 また、一度申請すれば1年6か月支給されるのではなく、毎月の申請が必要です。 <関連リンク> ・待期期間の考え方 ・支給期間の考え方(在職中) ・支... 詳細表示
有給の病気休暇中であっても、傷病手当金の支給額より少ない場合はその差額分が支給されることがあります。 【事例】 基本給:20万円 標準報酬:41万円(営業手当や超過勤務により非固定給が高い場合) ①給与日額 9,090円 ②傷病手当金日額 12,427円 ③傷病手当金支給日額 3,337円(②-①) 詳細表示
傷病手当金は、組合員が、仕事以外の病気やけが(私傷病)で、療養のために勤務ができなくなったときに条件を満たすと支給される手当です。 傷病手当金の請求の対象や、提出資料等の詳細は 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 詳細表示
詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合の「解説タブ」をご確認ください。 詳細表示
【組合員向け】傷病手当金・傷病手当金附加金請求書は誰が記入するのでしょうか。
原則組合員本人が記入するものです。 記入の際、署名欄は消せないポールペン等を用いて、必ず直筆でご記入ください。 ※消えるボールペンや印字されているものは不備となります。 ご自身での記載が難しいようでしたら、代理人の方でも結構です。 その場合、請求書の下に代理人欄を設けておりますので、そちらに署名(こちらも直筆)をお願いいたします。 <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附... 詳細表示
傷病手当金を受給していて、そろそろ1年半が経過します。その後の傷病手当金附加金の請求方法はどうなりますか?
引き続き在職中で、私傷病の状態に変化がなければ請求可能です。 請求方法や提出書類は、傷病手当金と同様です。 詳細表示
傷病手当金は給与の代替として支給されていますが、給与収入に含まれますか?課税対象ですか?
傷病手当金は非課税であり、給与所得には含まれません。 詳細表示
勤務軽減期間の傷病手当金は支給対象外です。 詳細表示
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