日本郵政共済組合 よくあるご質問
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『 出産費(共通) 』 内のFAQ

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  • 共済センター給付担当から支給される給付金は、いつ送金されますか?(送金日)

    下表及び送金予定日のリンク先でご確認をお願いします。 請求書 給付金の種類 送金予定日 支給決定通知の送付 必要 療養費(治療用装具等・立替払い・海外での受診)、 出産費、出産手当金、 傷病手当金、休業手当金、 埋葬料、災害見舞金、 高額療養費とその附加給付(自動送金以外のもの※) 送金スケジュール の右側(B) 送金日の2~3日前 (送金予定日以... 詳細表示

    • No:606
    • 公開日時:2026/02/01 16:16
    • 更新日時:2026/04/09 17:27
  • 出産する予定ですが、利用する制度がわかりません。

    出産に利用できる制度は、医療機関によって異なりますので、出産予定の医療機関等へ直接お問い合わせください。 共済組合への出産費等の請求は、出産後(受取代理制度を除く)に利用制度及び出産費用等が確定してから行っていただきます。 <受取代理制度を利用される場合> 事前の申請が必要となります。出産予定日の 2か月前になりましたら、様式「出産費 ・ 家族出産費 ・ 附加金 支給申請書 (受取... 詳細表示

    • No:2365
    • 公開日時:2026/02/26 17:42
    • 更新日時:2026/03/03 16:37
  • 海外で出産しましたが、出産費の請求に必要な書類を教えてください。

    出産費用の全額を医療機関にお支払いいただくため、以下の書類を提出してください。 (1)「A 出産費・家族出産費・附加金請求書」 (2)出産費を医療機関でお支払いになった際の領収書(日本語対訳添付) (3)出産費用の内訳が分かる明細書(日本語対訳添付) (4)出生証明書(日本語対訳添付)    ※その他にも書類が必要となる場合があります。 詳細表示

    • No:1179
    • 公開日時:2026/02/19 17:38
    • 更新日時:2026/02/27 17:02
  • 差額はもらえますか?

    出産費用(代理受領額)が出産費の上限(法定給付額)の50万円(注)未満の場合、差額請求の対象となります。(注)産科医療補償制度対象外や未加入の場合は、48.8万円。※共済組合における「出産費」は他健康保険における 「出産育児一時金」と同意のものです。 詳細表示

    • No:695
    • 公開日時:2026/02/01 16:16
  • 死産・中絶も出産費の対象となりますか?

    妊娠4か月、12週1日、85日以上の出産、死産又は人工妊娠中絶の場合、出産費の対象となります。 詳細表示

    • No:698
    • 公開日時:2026/02/01 16:16
    • 更新日時:2026/02/27 16:53
  • 助産施設において出産をする予定ですが、直接支払制度を利用することはできますか。

    児童福祉法第22条に規定する助産施設において出産される場合、自治体や医療機関によって利用制度が異なるため、出産される医療機関の窓口や自治体窓口へお尋ねください。 詳細表示

    • No:1174
    • 公開日時:2026/02/19 17:39
  • 双子の出産の場合、出産費の給付額はどうなるのですか。

    双子を出産した場合、一児につき出産費が50万円のときは、100万円となります。 詳細表示

    • No:1166
    • 公開日時:2026/02/19 16:43
  • 退職後でも出産費を請求できますか。

    次の①~③の全ての条件を満たす場合は、出産費を請求することができます。(但し、現在ご加入の健康組合等と重複して請求することはできません。) ① 退職までに1年以上の組合員期間があること ② 退職後6か月以内の出産であること ③ 退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者の資格を取得していないこと。 ※ 配偶者等の被扶養者となった又は国民健康保険の被保険者となった場合... 詳細表示

    • No:1168
    • 公開日時:2026/02/19 16:35
  • 1年以上組合員でしたが、先日退職し、その後出産しました。退職後は夫の被扶養者になっていますが、退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。

    退職までに1年以上の組合員期間があり、退職後6か月以内に出産した場合、共済組合に出産費を請求できます。但し、被扶養者として現在ご加入の健康保険組合等と重複して請求することはできません。 また、退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者資格を取得したときは共済組合に請求できませんのでご注意ください。 なお、請求に当たっては、医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(... 詳細表示

    • No:1169
    • 公開日時:2026/02/18 17:39
  • 出産費や附加金の請求に時効はありますか?

    出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付します。 【例】令和5年8月1日に出産した子に関する出産費ついて、 令和7年8月2日に出産費の請求があった場合 ○郵便物の消印の日付が令和7年8月2日の場合 ⇒ 請求権が時効により消滅しているため... 詳細表示

    • No:693
    • 公開日時:2026/02/01 16:16
    • 更新日時:2026/02/19 10:25

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