共済センター給付担当から支給される給付金は、いつ送金されますか?(送金日)
下表及び送金予定日のリンク先でご確認をお願いします。 請求書 給付金の種類 送金予定日 支給決定通知の送付 必要 療養費(治療用装具等・立替払い・海外での受診)、 出産費、出産手当金、 傷病手当金、休業手当金、 埋葬料、災害見舞金、 高額療養費とその附加給付(自動送金以外のもの※) 送金スケジュール の右側(B) 送金日の2~3日前 (送金予定日以... 詳細表示
医療機関等の窓口で支払いを行った後、高額療養費はいつ共済組合から送金されますか?
高額療養費の送金は、最速でも診療年月の4か月後に自動送金となります。 送金予定日の詳細は、短期給付金送金スケジュールをご確認ください。 なお、医療費助成を受けている方等は、請求書の提出が必要な場合がありますので、関連リンクをご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき高額療養費 詳細表示
高額療養費及びその附加金に関する支給決定通知については、以下のとおりです。 ◎ 自動送金対象の「高額療養費・附加給付」の場合 ⇒ 支給決定通知はお送りしておりません。送金予定日以降に、通帳記帳等でご確認ください。 ◎ 自動送金対象外で、「高額療養費・附加給付請求書」の提出を要した場合 ⇒ 支給決定通知を送金日の2~3日前に、普通郵便で送付します。 詳細表示
確定申告の医療費控除に使用するための、高額療養費が支給されたことを証明する書類は発行できますか?
こちらの様式「短期給付金支給証明発行申請書」をご記入の上、共済センター給付担当に提出してください。 共済に到着後2週間程度で「短期給付金支給証明書」を発行します。 詳細表示
外来受診分とそこから出される処方箋に基づいた薬代を足して25,000円になるが、手続きは必要でしょうか?
25,000円は共済組合の附加給付という独自の制度にあたります。 合算できるのはあくまでも上記高額療養費の制度の場合ですので、該当しません。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
通院外来で抗ガン剤による治療のため、毎月、調剤薬局で高額な医療費を支払っています。4か月後に高額療養費が還付されても、毎月の一時的な出費が負担です。ほかに救済措置制度はありませんか。
外来・調剤薬局での医療費についても、「限度額適用認定証」により、本来は受診月から最短4か月後に支給される高額療養費をあらかじめ差し引いて精算することができます。 詳細は、限度額適用認定証ページをご覧ください。 また、医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算してなお高額療養費に該当する場合、自動送金分となる外来分とは別に調剤費分につ... 詳細表示
これから退職し、任意継続組合員1年目の加入となります。任意継続組合員の高額療養費の自己負担限度額(所得区分ア~オ)は、在職中と同じですか?
任意継続組合員の所得区分は、退職時の標準報酬月額と組合員全体の標準報酬月額の平均を比較して低い方を基準にしますが、例年任意継続組合員の所得区分の上限はウです。 そのため、在職中の標準報酬月額が530,000円以上(所得区分ア~イ)だった場合、任意継続後は自己負担限度額が下がります。 詳細表示
過去1年間で3回(月)以上の高額療養費の適用を受けると、4回目以降の高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が、以下のとおり固定されることを言います。 ・ 一般所得者(標準報酬月額530,000円未満)= 44,400円 ・ 上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)= 93,000円 また、上記の自己負担をした後、受診月から最短4か月後以降に附加給付が支給されます。 <関連... 詳細表示
高額療養費の算定の基礎となる診療報酬明細書(レセプト)が、医療機関から共済組合に到着するのは、社会保険診療報酬支払基金という審査機関を経由し、最短で受診月の2か月後です。 また、共済組合においても審査・決定に2か月を要することから、最短4か月後の送金にご理解をお願いします。 ※ レセプトの提出遅延、内容の不備等により、送金が数か月遅れることがあります。 受診月に対応する送金予定日の詳細... 詳細表示
同一月に高額な自己負担額が複数あるが、算定基準について教えてください。
同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合算して算定します。 算定基準については、こちらをご覧ください。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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