差額がある場合とない場合で、提出書類が異なりますので、お手数ですが出産日・出産費用が確定しましたらコールセンターへご連絡ください。 差額請求がない場合でも、附加金の請求ができます。 また、請求書用紙等は下記URLからも印刷できます。 https://www.yuseikyosai.or.jp/tanki/shussan.html 詳細表示
自治体より共済から附加給付の証明をもらうよういわれたのですが、証明してもらえますか。
ホームページに掲載の「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」を ダウンロードしていただければそのままご利用いただけます。 詳細表示
育児休業給付金の請求先は、共済組合ではなくハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
膝装具は靴型装具ではないため、写真のご提出は不要です。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合 詳細表示
過去1年間で3回(月)以上の高額療養費の適用を受けると、4回目以降の高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が、以下のとおり固定されることを言います。 ・ 一般所得者(標準報酬月額530,000円未満)= 44,400円 ・ 上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)= 93,000円 また、上記の自己負担をした後、受診月から最短4か月後以降に附加給付が支給されます。 <関連... 詳細表示
凡例として1~6までありますが、入力する項目は以下のとおりです。 【入力必須項目】 「1(月例)」及び「3(遡及)」 ※「2(手当)」及び「5(一時金)」は入力しないで下さい。 ※「4(差額)」及び「6(追給返納)」の表示がある場合は、内訳をご確認の上、 共済組合にご相談ください。担当者から折り返しご連絡いたします。 ※円滑に審査を行うため、内訳が不明の場合は組... 詳細表示
傷病手当金附加金の請求手続きは、どのようにすればよいですか?
通常の傷病手当金と同じ手続きです。 詳しくは下記リンクの「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ または「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブ をご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
介護休業給付金の請求先は共済組合ではなく、ハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
当該傷病について初めて医療機関を受診した日をご記入ください。 (紹介等により転院した場合は、転院前の初診日をご記入ください。) 詳細表示
共済へ全額請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「 A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上である... 詳細表示
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