遡って被扶養者が取消となりました。医療費返還の金額がいくらくらいになるか教えてほしいです。
医療費返還に金額については、取消日が確定した方から順次計算を行い、決定後に通知文書を送付しております。時効の関係で早めに送付して欲しい場合は、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
A病院の紹介先のB病院で、受診日より前の期間は労務不能証明が出せない場合、どうすればよいですか?
B病院ではB病院での受診日以降しか労務不能証明書を発行できません。 そのため、それ以前の期間については、紹介元であるA病院で労務不能証明書の発行を受ける必要があります。 詳細表示
労務不能証明書の下部「証明日」は、どの日付で証明してもらえばよいですか?
記載された労務不能期間の末日以降の日付にて証明してもらって下さい。 例1)4月分全日の請求⇒ 4月30日以降の証明 例2)4月1日~10日までの請求⇒4月10日以降の証明 詳細表示
当該傷病について初めて医療機関を受診した日をご記入ください。 (紹介等により転院した場合は、転院前の初診日をご記入ください。) 詳細表示
新規採用者が採用月に入院した場合、申請した限度額適用認定証はいつ頃発行されますか。
事前に申請をいただいていても、新規採用や雇用コース変更等により新たに資格を取得した場合は、勤務先から限度額区分の決定に必要な情報(標準報酬月額の決定)が共済組合へ連携後に限度額適用認定証の発行となるため、通常より時間がかかる場合があります。 あらかじめ入院される医療機関へご相談ください。 ※マイナ保険証利用による限度額区分の確認についても同様です。 なお、限度額適用認定証を使用し... 詳細表示
雇用契約上週6日勤務となっている組合員が請求した場合、週あたり6日分が支給されますか?
週6日勤務の場合、傷病手当金は週当あたり6日分支給されます。 詳細表示
離島に勤務中。本島で治療を受けるために出勤できない期間は、傷病手当金の請求対象になりますか?
数日間でも、離島(遠方)での治療のために勤務ができず休業する必要がある場合は、傷病手当金の申請が可能です。 ただし、申請には以下の点にご注意ください: ・本島での診療のために休業した期間について「労務不能証明書」で証明を受けてください。 ・3日間の待期期間が完成していなければ傷病手当金は支給されません。 詳細表示
労災で埋葬料の給付をすでに受けていますが、共済組合にも請求できますか。
埋葬料を重複して受給することはできません。 すでに労災保険から埋葬料(葬祭料等)が支給されている場合は、共済組合へ埋葬料を請求することはできません。 <関連リンク> 短期給付事業:死亡のとき:埋葬料・家族埋葬料 - 日本郵政共済組合 詳細表示
通勤途上で交通事故に遭いました。マイナ保険証等を使用して、医療機関を受診したいので、手続きを知りたい。
通勤途上の場合、労災(労働災害)に該当するため、マイナ保険証等は使用できません。 勤務先の総務担当等へご相談ください。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
様式「医療費返還請求に係る受領証明発行申請書」を共済センターに送付して、発行してもらえる「医療費返還請求に係る受領証明」に、返納金額の内訳は記載されますか?
記載されません。金額の内訳が必要な場合は、払込取扱票と一体(又は別紙)でお送りしている「医療費等返還請求額内訳書」をご確認・ご利用ください。 詳細表示
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