同時に送金されます。 詳細表示
含まれます。 超過勤務時間も含めて、勤務の途中に発病した場合には当該日を待期期間の初日として含めることができます。 詳細は「待期期間の考え方」⑤をご確認ください。 詳細表示
様式「出産手当金請求書」に記載した請求期間全ての日数分が支給されますか。
請求期間全ては支給されません。請求期間のうち、勤務した日や土日にあたる非番・週休日などを除いた日が支給対象となります。 詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:出産手当金 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 詳細表示
次の①~③の全ての条件を満たす場合は、出産費を請求することができます。(但し、現在ご加入の健康組合等と重複して請求することはできません。) ① 退職までに1年以上の組合員期間があること ② 退職後6か月以内の出産であること ③ 退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者の資格を取得していないこと。 ※ 配偶者等の被扶養者となった又は国民健康保険の被保険者となった場合... 詳細表示
葬儀代金(火葬場使用時の領収書等)の領収書の氏名は誰の名前でもよいでしょうか。
領収証のあて名はどなたでもよいです。領収書のあて名の方が埋葬料をご請求ください。 領収証のあて名はフルネームであることが必要で、領収証の内訳明細書とともにご提出ください。 詳細表示
埋葬料の請求に添付する「領収書」は原本の提出が必要でしょうか?
様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」に添付いただく領収書は原本ではなく、写し(コピー)をご提出ください。 <関連リンク> 短期給付事業:死亡のとき:埋葬料・家族埋葬料 - 日本郵政共済組合 詳細表示
A病院の紹介先のB病院で、受診日より前の期間は労務不能証明が出せない場合、どうすればよいですか?
B病院ではB病院での受診日以降しか労務不能証明書を発行できません。 そのため、それ以前の期間については、紹介元であるA病院で労務不能証明書の発行を受ける必要があります。 詳細表示
組合員本人が退職後(任継脱退後)3か月以内に亡くなりましたが、埋葬料を請求できますか?
組合員が退職後(任意継続組合員の脱退後)3か月以内に亡くなられた場合で、他の健康保険組合等へ埋・火葬費等を請求していない場合は、共済組合へ埋葬料を請求することができます。 ただし、亡くなる前に他の健康保険組合等の組合員の資格を取得した場合は請求することができません。 様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」の「組合員が資格喪失後3か月以内に死亡したとき、他の保険組合等で、埋・火葬費等を受給し... 詳細表示
埋葬料の請求で記載する組合員の「資格取得年月日」がわかりません。
様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」に記載する資格取得年月日が不明な場合は、未記入のまま提出していただいて差し支えありません。 詳細表示
労災認定されるまでの間、治療費を全額自己負担するのでしょうか。
そのとおりです。申し訳ありませんが、国家公務員共済組合法第54条により「組合員の公務によらない病気又は負傷について療養の給付を行う。」と定められているためです。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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