待期期間が完成した翌日に出勤した場合は、再び待期期間を要することになりますか。
同じ病気又は関係性(因果関係)のある病気により再度勤務できなくなった場合については、再び待期期間を要することはありません。 ただし、初回の病気と関係性(因果関係)のない他の病気にかかった際は、その都度待期期間が必要となりますので、ご注意ください。 関係性があるかについては、かかりつけの医師にご確認ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
1年以上組合員でしたが、先日退職し、その後出産しました。退職後は夫の被扶養者になっていますが、退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。
退職までに1年以上の組合員期間があり、退職後6か月以内に出産した場合、共済組合に出産費を請求できます。但し、被扶養者として現在ご加入の健康保険組合等と重複して請求することはできません。 また、退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者資格を取得したときは共済組合に請求できませんのでご注意ください。 なお、請求に当たっては、医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(... 詳細表示
離婚、別居に関わらず、資格喪失後及び認定を遡って取消し及び削除年月日以降医療機関等へ受診した場合、組合員は支払う義務がございます。(民法第703条不当利得の返還義務)受診した日から2年の時効がございますので、納入期限日までにお支払いください。支払わない場合、最終的に強制執行を行います。 詳細表示
資格喪失日について確認したい場合、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
異動前の期間に係る傷病手当金を請求する場合、報酬支給額証明書は異動前と異動後のどちらの事業所が作成しますか?
傷病手当金の請求対象期間が異動前の勤務に係るものである場合は、異動前の事業所が報酬支給額証明書を作成します。 異動後に請求手続きを行う場合でも、証明書の作成は該当期間の給与支給実績を把握している事業所が担当します。 <関連リンク> ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
請求書類に記入する箇所がたくさんありますが、損害のあったところだけを記入すれば大丈夫ですか?
り災前の住居及び家財の状況を基にして、り災後の被害状況から損害の割合を算出するため、損害の有無に関わらず全てのご申告が必要です。 詳細表示
別の傷病にかかりました。新たに請求した場合でも傷病手当金の満額を受給できますか?
傷病手当金を満額受給できるとは限りません。新たに請求した場合の支給期間は、3日間の待期期間を経過した4日目から起算し、通算1年6か月支給されます。 ただし、異なる傷病のため休業している期間が重複する際は、どちらか金額の多い方の支給となり、いずれか一方の傷病手当金が支給されませんのでご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
附加金について知らず、2年以上たってまだ請求していないのですが、今からでも間に合いますか。
既に時効を迎えている為、ご請求頂いたとしても給付の対象外となります。 給付金は、組合員様からの請求に基づいて給付するものです。 ゆうせい共済やホームページなどでもお知らせをしているので、申し訳ありませんがご了承下さい。 詳細表示
出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付します。 【例】令和5年8月1日に出産した子に関する出産費ついて、 令和7年8月2日に出産費の請求があった場合 ○郵便物の消印の日付が令和7年8月2日の場合 ⇒ 請求権が時効により消滅しているため... 詳細表示
組合員又は被扶養者が出産し、妊娠4か月以上(85日以上)の死産又は人工妊娠中絶であれば、附加金も請求できます。 詳細表示
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