共済組合から柔道整復師あての療養費の送金スケジュールを知りたいです。
当共済組合のホームページにてご確認ください。 <関連リンク> HOME > 柔道整復師・あはき師の方向け 詳細表示
勤務時間を短縮した場合、短縮分の時間は支給対象外です。 詳細表示
旅行先で具合が悪くなり、急きょ病院で診察を受けたのですが、マイナ保険証等を持っておらず、全額自己負担しております。共済組合から払い戻しを受けられますか。
自己負担していただいている全額のうち、保険診療の対象となる金額の保険者負担分に相当する額を共済組合に請求することができます。 なお、請求の際、添付書類として、病院・薬局が発行するレセプト(診療報酬明細書・調剤報酬明細書※)及び医療機関発行の領収書(原本)が必要となります。 また、全額自己負担をされた場合、医療機関へ出向きマイナ保険証等を提示することで保険診療扱いとなるため、保険者負担分を... 詳細表示
附加金について知らず、2年以上たってまだ請求していないのですが、今からでも間に合いますか。
既に時効を迎えている為、ご請求頂いたとしても給付の対象外となります。 給付金は、組合員様からの請求に基づいて給付するものです。 ゆうせい共済やホームページなどでもお知らせをしているので、申し訳ありませんがご了承下さい。 詳細表示
出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付します。 【例】令和5年8月1日に出産した子に関する出産費ついて、 令和7年8月2日に出産費の請求があった場合 ○郵便物の消印の日付が令和7年8月2日の場合 ⇒ 請求権が時効により消滅しているため... 詳細表示
治療用装具購入代金を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 詳細表示
異動前の期間に係る傷病手当金を請求する場合、報酬支給額証明書は異動前と異動後のどちらの事業所が作成しますか?
傷病手当金の請求対象期間が異動前の勤務に係るものである場合は、異動前の事業所が報酬支給額証明書を作成します。 異動後に請求手続きを行う場合でも、証明書の作成は該当期間の給与支給実績を把握している事業所が担当します。 <関連リンク> ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
直接支払制度又は受取代理制度を導入している医療機関等で出産する場合、対象の制度を必ず利用しなければならないのですか。
いいえ、どちらの制度も利用は任意です。 どちらの制度も利用しない場合は、退院時に出産費用の全額をいったん医療機関等に支払い、別途、共済組合に出産費を請求していただくことになります。 利用制度など支払方法は医療機関へご相談ください。 詳細表示
骨髄移植や臓器移植に伴う搬送費用の請求手続はどうすればよいですか?
まずはコールセンターにお問い合わせください。 移送の状況・内容により、移送費又は療養費の対象となるため、詳細を確認の上で請求手続をご案内します。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:移送費・家族移送費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
差額がある場合の送金日は「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は、共済組合から電話又は請求書をお返ししますので、不備が解消された時点で受付をしたものとします。 差額がなく附加金のみの場合は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によっ... 詳細表示
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