すでに退職していますが、ホームページの傷病手当金ページのフローチャートは「在職中タブ」と「退職後タブ」のどちらを見ればよいですか?
休職していた支給対象期間が在職中の場合は、退職後に請求する場合でも「短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合《組合員様向け》在職中の請求手続」タブのフローチャートをご確認ください。 詳細表示
入院時の差額ベッド代の補助は、共済組合の給付金や助成制度にありますか?
日本郵政共済組合には該当する給付金や助成制度はありません。日本郵政グループの福利厚生サービス「Letter for benefit」をご確認ください。 詳細表示
組合員本人が退職後(任継脱退後)3か月以内に亡くなりましたが、埋葬料を請求できますか?
組合員が退職後(任意継続組合員の脱退後)3か月以内に亡くなられた場合で、他の健康保険組合等へ埋・火葬費等を請求していない場合は、共済組合へ埋葬料を請求することができます。 ただし、亡くなる前に他の健康保険組合等の組合員の資格を取得した場合は請求することができません。 様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」の「組合員が資格喪失後3か月以内に死亡したとき、他の保険組合等で、埋・火葬費等を受給し... 詳細表示
勤務軽減期間の傷病手当金は支給対象外です。 詳細表示
今後、退職老齢年金給付も同時に受給する場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)
傷病手当金の請求期間が在職中か、退職後かによって取扱いが変わりますので、以下をご確認ください。 ①在職期間の傷病手当金をご請求の場合 →支給額は変わりません。 ②退職後の期間の傷病手当金をご請求の場合 →傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から退職老齢年金給付 (老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)を差し引いた金額となります。 追加でご提出... 詳細表示
【差額+附加金】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。
差額と附加金の請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「C 出産費・家族出産費 差額・附加金請求書(直接支払制度利用)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した明細書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上の場合は請求で... 詳細表示
新規採用者が採用月に入院した場合、申請した限度額適用認定証はいつ頃発行されますか。
事前に申請をいただいていても、新規採用や雇用コース変更等により新たに資格を取得した場合は、勤務先から限度額区分の決定に必要な情報(標準報酬月額の決定)が共済組合へ連携後に限度額適用認定証の発行となるため、通常より時間がかかる場合があります。 あらかじめ入院される医療機関へご相談ください。 ※マイナ保険証利用による限度額区分の確認についても同様です。 なお、限度額適用認定証を使用し... 詳細表示
月途中で復職した社員の傷病手当金請求において、報酬支給額証明書は請求月のみ提出すればよいですか?
月給制の場合は、復職月分だけでなく、遡及支給がある翌月分も含めて2か月分をまとめて提出してください。 必要書類等はフロー3をご確認ください。 詳細表示
<市区町村のご担当者様向け>日本郵政共済組合の高額療養費について概要を教えてください。
コールセンターへご連絡ください。 詳細表示
請求できる場合があります。 承認欠勤での欠勤期間は、病気による休みかどうかの確認ができません。 「労務不能証明書」で医師が労務不能と認めた期間の承認欠勤は傷病手当金の請求となりうる場合がありますので、請求手続きをお願いします。 詳細表示
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