月給制の報酬支給額証明書について、休職に入った月の給与遡及精算で返納額が過大だと指摘がありました。 原因は何でしょうか。
休職期間に非番日や週休日まで休職扱いとして設定されている場合、それら本来勤務を要しない日まで日割計算に含めてしまい、給与の遡及返納額が過大となる事象が発生します。給与は「勤務を要する日数」を基準に日額計算するため、非番・週休を含めて返納計算していないか確認をお願いしています。 詳細表示
新型コロナウイルス感染症に感染した場合の待期期間は何日ですか。
他の病気にかかった場合と同様、待期期間は勤務できなくなった日から起算して3日間となります。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
月途中で医師が代わり1月の中で2期間2枚の「労務不能証明書」が発行されたとき、請求期間はどうなりますか?(例:1日~22日で1枚、23日~30日で1枚)
通算して1か月分の傷病手当金が支給される可能性があります。 ・同月で2期間の労務不能証明書(例:1日~22日分+23日~30日分) ・その他の必要書類一式 を 併せてご提出ください。 ただし、最終的な支給期間は。審査の結果によって変更となる場合がありますので、ご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
勤務軽減期間の傷病手当金は支給対象外です。 詳細表示
「医療費返還通知」が届いたが、払込取扱票に記載されている払込期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
払込取扱票は、記載の払込期限後でも使用できますので、速やかにお支払いください。 なお、お支払いの時期によっては行き違いで督促通知が届く可能性がありますので、ご承知おきください。 詳細表示
労務不能証明書の下部「証明日」は、どの日付で証明してもらえばよいですか?
記載された労務不能期間の末日以降の日付にて証明してもらって下さい。 例1)4月分全日の請求⇒ 4月30日以降の証明 例2)4月1日~10日までの請求⇒4月10日以降の証明 詳細表示
育児休業中でも、傷病手当金の支給要件を満たしていれば支給されます。支給要件を満たしているかは、短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ」内フローでご確認ください。 ★補足 介護休業中も同様 詳細表示
相手の損保会社が治療費を全額負担していたが、来月からは治療費は支払わないと言われました。マイナ保険証等を使用して医療機関を受診してもよいでしょうか。
事故によるケガの治療について、症状固定していますか。 症状固定している→ 共済組合への書類の提出は不要です。 マイナ保険証等を使用していただいて結構です。 症状固定していない→ コールセンターにご連絡の上、事故の概要等をお伝えください。 ※労災認定後に、症状固定した場合もマイナ保険証等の使用は可能となります。 <関連リンク> 短期給付事業:事故に... 詳細表示
送金日は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によって異なります。 詳細表示
【傷病手当金を受給中】水曜日に復職し、翌週水曜日に再度休職したとき、傷病手当金の対象期間は?
傷病手当金は、出勤日は対象になりません。休職期間に週休・非番日が含まれている場合は、週休・非番日は、傷病手当金の対象にはならないため、週休・非番日の入り方で支給期間が変わります。 詳細は以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。 <関連リンク> ・支給期間の考え方(在職中) ・支給期間の考え方(退職後) 詳細表示
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