請求書内の「同意事項の枠内」は消せないボールペン等で必ず直筆でご記入ください。それ以外はPC入力でも構いません。 詳細表示
待機期間(初診日以降に、私傷病により勤務できなくなった最初の連続する3日間)満了後の支給対象日が含まれる月から作成してください。 組合員の雇用形態によって作成する様式が異なりますので、ご注意ください。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
実際に、傷病手当金を請求する期間をご記入ください。 (不明な場合は1日から月末日をご記入ください。) <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書 詳細表示
送金スケジュールの請求締切日(必着)までに請求書類を送付したのに、送金予定日に入金がありませんでした。なぜですか。
次の①~③のような場合は、送金予定日に送金されないことがあります。 ① 請求書等の不備 ② 傷病手当金の初回請求 ③ 登録口座情報の不備 (注)「短期給付金の送金スケジュール」に示す「請求締切日(必着)」に受領したものまでが、その日の受付となります。請求書類はお早めにご提出ください。 詳細表示
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。 ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。 詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。 詳細表示
子どもが、学校での友達とのけんかでけがをし、マイナ保険証等を使用して治療を受けていいですか。ただ、今後の学校生活を考えると加害者には治療費の請求はしたくありません。
他人の行為により負傷し、マイナ保険証等を使用して治療を受けた際の医療費については、共済組合が加害者に対する損害賠償請求権を取得しますので、医療費は加害者に請求することになります。 共済組合へ様式「損害賠償申告書(交通事故以外)」一式の提出が必要となり、加害者(加害者の保護者)には「損害賠償承諾書」に署名をいただく必要がございます。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:... 詳細表示
資格喪失後の受診のため、共済組合に医療費を返還しましたが、送金した際の控えを紛失してしまいました。返還を証明する書類を発行(再発行)してもらうことはできますか?
様式「医療費返還請求に係る受領証明発行申請書」をご記入の上、共済センター給付担当にご提出ください。 到着後2週間程度で「医療費受領証明書」を発行します。 詳しくはこちらのページを確認ください。 詳細表示
離婚、別居に関わらず、資格喪失後及び認定を遡って取消し及び削除年月日以降医療機関等へ受診した場合、組合員は支払う義務がございます。(民法第703条不当利得の返還義務)受診した日から2年の時効がございますので、納入期限日までにお支払いください。支払わない場合、最終的に強制執行を行います。 詳細表示
傷病手当金請求時に提出する給与明細書はボーナス分も必要ですか?
ボーナス分の給与明細書は不要です。 詳細表示
傷病手当金を組合員の代理人が請求します。不備等の連絡は代理人にしてもらえますか?
代理人へのご連絡を希望される場合、請求書の「確認事項8」に代理人氏名を記載のうえご提出ください。 尚、決定通知書は組合員が勤務先に登録している自宅住所宛てに発送します。 詳細表示
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