被扶養者が就職し資格確認書を返納しました。これで被扶養者資格は取り消されますか?
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を返納しただけでは、被扶養者の資格は取り消されません。 就職等により被扶養者の資格喪失事由が発生した場合は、様式「【取消用】被扶養者等申告書」に必要事項を記入のうえ、確認書類を添付し、会社を経由せず組合員ご本人が直接共済組合へ速やかに申告してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済... 詳細表示
<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合> ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者とな... 詳細表示
組合員の「組合員種別」により提出先が異なります。 組合員種別 社員区分 管理システム 長期組合員 常勤の役員 フルタイム勤務の正社員 高齢再雇用フルタイム勤務社員 等 総合人事情報システム 短期組合員 短時間勤務職コースの正社員 高齢再雇用社員 非正規社員(アソシエイト含む) 等 非正規社員管理システム ※ 短期組合員となるかについては、勤務先での... 詳細表示
任意継続組合員として加入中にパート・アルバイトを始めましたが、勤務時間が短いため社会保険への加入はありません。この場合、任意継続を脱退する必要がありますか?
就業先で社会保険に加入しない場合は、引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 ただし、就業先で社会保険に加入することになった場合は、速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 詳細表示
被扶養者の認定取消手続が完了したはずですが、「資格喪失証明書」が届きません。なぜですか。
次の事由により取消しをする場合は「資格喪失証明書」が発行されません。 ① 他の社会保険に加入 ② 就職 ③ 死亡 ④ 後期高齢者医療制度に加入した 「資格喪失証明書」の発行をご希望の方はこちらのページをご確認の上、発行を申請してください。 なお、発行する証明書の送付先を変更したい場合は、証明書発行申請書の「住所」欄に送付先となる住所、宛先を記載して提出してください。 詳細表示
いつまでに申請すれば任意継続組合員になれますか?(加入/期限)
下表からご確認ください。 「申出書の到着目安」は、共済組合から初回分掛金の払込取扱票を郵送する期間を考慮し「初回分掛金の納入期限」までに余裕をもってお支払いいただけるよう設定した目安日です。 特に納入期限が迫っている場合は、申出書は郵送ではなく電子申請をご利用ください。 詳細表示
氏名変更手続き後の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は、いつ届きますか?
次のどちらに該当しますか? 詳細表示
妻が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する予定ですが、被扶養者に認定できますか?
日額3,612円以上の雇用保険を受給する場合、受給期間中は認定をすることができません。 また、受給金額が日額3,612円未満であっても、他に収入がある場合は日額換算し、日額3,612円以上となる場合は認定できません。 ただし、待機期間または給付制限中で収入がない場合は受給開始日までの期間に限り認定できます。 雇用保険の年額は「日額×360」として換算しますので、向こう一年の年間収入... 詳細表示
退職理由にかかわらず、退職日までの組合員期間が1年1日以上ある場合は、任意継続組合員の加入要件を満たします。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
正社員(長期組合員)で、先月勤務先に住所変更の手続きをしましたが、ねんきん定期便が旧住所に送られてきたのはなぜですか?
勤務先で住所変更後、共済組合には数日で反映されますが、その後、国家公務員共済組合連合会(KKR)を経て、日本年金機構に変更住所が反映されるまでに約2か月かかることがあります。 また、ねんきん定期便を発送する対象者の判定、送付先住所の決定等は2~3か月前には行われていることから、タイムラグにより旧住所に発送されたことなどが考えられます。 詳細表示
234件中 211 - 220 件を表示