妻(配偶者)の退職後、被扶養者認定手続を忘れており、申告期限の事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。①被扶養者の認定日、② 「国民年金第3号被保険者」の資格取得日はいつになりますか。
原則、①、②いずれも共済組合への「【認定用】被扶養者等申告書」の提出日(※)となります ※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日等) <例外> ②は、やむを得ない理由があると年金事務所が認めれば、特例として遡及できる場合があります。 遡及の申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」(ダウン... 詳細表示
就職が決まったため、任意継続組合員に1か月だけ加入して脱退できますか?
はい、1か月だけの加入も可能です。 その場合、月払いでは必須としている自動払込のお手続きも不要です。 加入・脱退手続きの詳細は関連リンクからご確認ください。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員 詳細表示
氏名変更手続き後の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は、いつ届きますか?
次のどちらに該当しますか? 詳細表示
正社員(長期組合員)で、先月勤務先に住所変更の手続きをしましたが、ねんきん定期便が旧住所に送られてきたのはなぜですか?
勤務先で住所変更後、共済組合には数日で反映されますが、その後、国家公務員共済組合連合会(KKR)を経て、日本年金機構に変更住所が反映されるまでに約2か月かかることがあります。 また、ねんきん定期便を発送する対象者の判定、送付先住所の決定等は2~3か月前には行われていることから、タイムラグにより旧住所に発送されたことなどが考えられます。 詳細表示
特段のお手続きは不要です。 任意継続掛金の未納がなく、2年度目の掛金を期日までにお支払いいただければ、任意継続加入日から最長2年間加入できます。 なお、2年度目を迎える方には、毎年3月上旬~中旬に以下の通知を発送しております。 自動払込の方へのご案内 ① 任意継続掛金額等のご案内 ② 任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書 自動払込ではない方 ① 任意継続掛金... 詳細表示
退職後は無収入でしたが、2年目から任意継続掛金額は下がりますか?
収入の変動によって掛金額(またはその基礎となる標準報酬月額)が下がることはありません。 ただし、掛金率の見直しがあった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。 なお、任継2年目以降は、前年の収入が影響する国民健康保険料の方が安くなる場合があります。 国民健康保険料の詳細は、各自治体にお問い合わせください。 国民健康保険に加入するための任継脱退手続は、電子申請フォームが利用... 詳細表示
子どもを夫の被扶養者としていましたが、夫の退職に伴い、妻である私の被扶養者に変更できますか?
配偶者(夫)の退職により収入が逆転すれば、主たる生計維持者が組合員に移行するため、子どもが被扶養者の要件を満たしていれば組合員(妻)の被扶養者として認定できます。 さらに、配偶者(夫)の退職後の状況(収入が基準額未満、任意継続組合員とならない等)が被扶養者の要件を満たせば、配偶者(夫)も被扶養者として認定できます。 なお、再就職や雇用保険の受給開始等により、夫の収入が組合員より多くな... 詳細表示
掛金等の払込取扱票が届いたが、納入期限を過ぎてしまいました(忘れた)。
任継掛金ですか?、休職中の掛金ですか? 詳細表示
単身赴任中に家族を被扶養者にする場合、「同居」として申告してもよいですか?
■住民票上が「同居」で単身赴任している場合 ①単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができる場合は、「同居」での申告となります。 ②単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができない場合は、「別居」での申告となります。 なお、単身赴任手当がついたあとの送金は不要となります。 ※ 同居が必須の認定対象者(義父母、配偶者の子等)は実際に同居している事... 詳細表示
国保加入又は親族の被扶養者になることを理由とする任継脱退手続きは、共済組合のホームページから、電子申請で行えます。 ユーザー登録不要で簡単です。PC又はスマートフォンからご利用ください。 脱退の申出(申請/請求書が共済センターに到着した月)の翌月1日が資格喪失日となりますので、申請のタイミングにご注意ください。 ※電子申請が難しいとき、国保(国保組合)以外の社会保険に加入したとき(要添... 詳細表示
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