子の出生による認定申告をします。私と配偶者の直近の収入確認書類の提出は必要ですか。
配偶者を組合員の被扶養者として認定中というわけではなく、配偶者が他の健康保険に加入しているのであれば、夫婦共同扶養の観点から収入比較が必要です。 組合員と配偶者の直近の収入確認書類は必ず提出してください。 詳細表示
別居中の子が大学院に進学し奨学金をもらうことになりました。収入がないので、月5万円の送金をしているが、奨学金をもらった金額分の送金が必要になりますか。
月額の送金額は被扶養者の収入額より多い額の送金が必要です。 詳細表示
被扶養者認定申告の不備通知が届きましたが、提出期限までに不足書類が揃いません。待ってもらえますか?
共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
被扶養者申告書の添付書類(住民票の写し等)はコピーor原本どちらを提出すればよいですか?
共済組合所定(独自)の様式は、原本を提出してください。 それ以外の確認資料(住民票の写し、戸籍謄本等)はコピーで構いません。 ※原本を送付された場合、原則、返却いたしかねますのでご注意ください。 詳細表示
扶養替で認定取消予定です。「事実申立書[収入逆転による扶養替]」の認定取消年月日欄は、取消希望日がなければ記入しなくてもいいですか。
扶養替先となる健康保険組合の加入日をご確認の上、必ず記入して提出してください。 詳細表示
就職した日を確認する資料として、内定通知書や入社式の案内でもいいですか。
就職日以降に交付された就職日が記載されている辞令等をご提出ください。辞令等が交付されない場合で、かつ、内定通知書や入社式の案内の日付で実際に就職した場合については、就職日以降に内定通知書等をご提出いただいて差し支えありません。 詳細表示
会社に扶養親族届を提出しました。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」はいつ届きますか?(扶養手当)
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の発行手続は、所属会社に申請する扶養手当の手続とは異なりますので、扶養手当の手続だけでは「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は届きません。 下記リンクの「手続方法」や「申告期限」ページを確認の上、共済センター被扶養者担当あてに必要書類を提出してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済... 詳細表示
家族が退職したので、認定申告をしたいです。事実発生日から5日を過ぎてしまいましたが、まだ手元に揃っていない書類があります。書類が揃っていないと受け付けてもらえませんか。
申告期限を過ぎてしまっている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日以上経過してご提出いただくと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
被扶養者が75歳になった時には、共済組合から通知が来るのですか?
満75歳のお誕生日で後期高齢者医療制度の加入者となるため、組合員の被扶養者としての資格を喪失することになります。 つきましては、資格喪失後、速やかに「資格確認書等(有効期限内)」の返納及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を提出していただく必要があるため、お誕生日の前には当共済組合から組合員様宛て通知をいたします。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者... 詳細表示
認定中の被扶養者が国民健康保険への加入を希望しています。どのような手続きが必要ですか。
国民健康保険に加入する場合は、先に共済組合の被扶養者の資格を喪失(認定取消)させる必要があります。 認定取消後、共済センターから送付する「資格喪失証明書」を市区町村の窓口に提出しなければ加入はできません。 なお、資格喪失日から14日以内に手続きがないと、原則、資格喪失日にさかのぼって国民健康保険に加入することができませんので、被扶養者の要件を欠く事象が発生したら速やかに「【取消用】被... 詳細表示
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