家族の認定手続き中です。病院から、「認定手続きをしている証明書」が発行できるか確認するよう言われました。発行してもらえますか。
「認定手続きをしている証明書」は、発行していません。 書類不備となっている場合は、不足書類の提出依頼通知で証明になるか、病院にご相談ください。 不備となっていない場合は、申し訳ございませんが、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」が届くまでお待ちいただけないか、病院にご相談ください。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。自分(組合員)と、被扶養者である配偶者の収入を確認する書類は提出が必要ですか?
配偶者が組合員の被扶養者である場合は、収入確認書類の提出は不要です。 詳細表示
別居している被扶養者の国保加入手続を急ぎたいので、「資格喪失証明書」を被扶養者の居住地に送ることはできますか。
「証明書発行申請書」の住所欄に送付先の住所及びあて名を記入してください。 ダウンロードはこちら 詳細表示
妻が退職後に傷病手当金を受給中でも被扶養者に認定できますか?
傷病手当金の収入が日額3,612円未満であること、また、月額は108,334円未満の両方を満たし、かつ、組合員の収入の1/2未満であれば、認定できます。 なお、他に収入がある場合は日額換算し、合算して収入限度額未満であることが要件になります。 ※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は(他の収入がある場合は合算して)日額4,167円... 詳細表示
過去に被扶養者として認定された際マイナンバーを届出済ですが、再認定時にもマイナンバーの提出は必要ですか?
国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正されたことにより、被扶養者の申告にはマイナンバーを届け出ることが必須となっています。 過去にマイナンバーを届け出ていたとしても、新たに被扶養者の申告をする場合は、都度、マイナンバーの届出を行っていただく必要がありますのでご理解ください。 詳細表示
任意継続組合員になるための申し出をする際に、入力(記入)する「退職時の標準報酬月額」は何を見ればわかりますか?
給与明細の「短期共済標準月額」欄を確認して入力してください。ただし、任継標準報酬月額の上限は 340,000円(2025年度)ですので、それ以上の場合は一律 340,000円 を入力します。不明な場合は、電子申請では「不明」、紙様式の場合は空欄で提出してください。 詳細表示
結婚したため、配偶者と子を私の被扶養者としたい場合は、認定理由は「結婚」となりますか。
配偶者の認定理由は「結婚」、子の認定理由は「扶養替」としてご提出ください。 詳細表示
被扶養者の収入は役所で取得した所得証明書の所得金額を確認すればいいですか。
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者となる者の収入は、所得金額ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、収入金額を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者(会社等に雇われて働いている人)の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。差し引くことのできる必要経費は一切あり... 詳細表示
子が生まれたので被扶養者申告します。認定対象者欄は既に認定されている配偶者の分も記入しますか。
既に認定されている方の記入は不要です。 詳細表示
認定された被扶養者の「資格情報のお知らせ」が届きました。国民健康保険の脱退手続きは必要ですか。
国民健康保険の脱退手続きを速やかに行っていただく必要があります。 詳細表示
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