• No : 1451
  • 公開日時 : 2026/02/17 14:29
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:34
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退職した家族を被扶養者にした後、雇用保険受給のためにすぐに一旦取消し、受給終了後に再認定したい場合、所得証明書は2回提出が必要ですか?

回答

被扶養者の認定はその都度、現状の収入等の把握が必要ですので、「所得証明書」のご提出は必要です。
一度目の認定の際に「所得証明書」の写しを取っておいていただき、二度目の申告にご使用ください。
ただし、再度認定の申告をする際に、最新年度の所得証明書が取得可能な場合は、改めて最新の所得証明書を取得し直してご提出ください。