• No : 1444
  • 公開日時 : 2026/02/18 10:08
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養子縁組の場合、「養子になったこと(扶養替の事実発生日)」の添付資料としては、戸籍謄本を提出すればいいですか。

回答

原則、戸籍謄本で確認します。
ただし、特別養子縁組等の場合は、戸籍謄本に加えて裁判所の許可書の写しが必要です。