• No : 1273
  • 公開日時 : 2026/02/18 16:47
  • 更新日時 : 2026/02/19 15:46
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長期組合員のみ

妻(配偶者)の退職後、被扶養者認定手続を忘れており、申告期限の事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。①被扶養者の認定日、② 「国民年金第3号被保険者」の資格取得日はいつになりますか。

回答

原則、①、②いずれも共済組合への「【認定用】被扶養者等申告書」の提出日(※)となります
※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日等)
<例外>
②は、やむを得ない理由があると年金事務所が認めれば、特例として遡及できる場合があります。
遡及の申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」(ダウンロード)等の書類を提出いただく場合があります。まずは共済組合コールセンターにお問い合わせください。