• No : 1072
  • 公開日時 : 2026/02/18 15:02
  • 更新日時 : 2026/04/16 08:26
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被扶養者の収入から差し引ける「必要経費」には何が含まれますか?

回答

自営業・農業・不動産収入・株取引など「被用者以外の収入」は、所得税法第37条に基づく必要経費を差し引いた金額で判定します。
一方、給与収入(被用者の収入)については、必要経費として差し引けるものはありません。