• No : 1038
  • 公開日時 : 2026/02/15 14:05
  • 更新日時 : 2026/02/15 14:08
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60歳以降のコース転換により、正社員から再雇用シニアスタッフとなった場合、引き続き長期組合員となるのですか?

回答

再雇用シニアスタッフのうち、フルタイム勤務の各コースへの転換と、短時間勤務職コースへの転換とで組合員種別が異なります。

フルタイム勤務の各コースへ転換される場合は引き続き長期組合員となるため、共済組合の短期給付制度や年金制度などがそのまま適用されます。

再雇用シニアスタッフ短時間勤務職コースへ転換される場合は短期組合員となるため、短期給付制度や福祉事業については従前どおり共済組合のサービスをご利用いただけますが、年金制度は日本年金機構の一般厚生年金に加入します。

なお、正社員から再雇用シニアスタッフとなる場合は、短期組合員、長期組合員ともに組合員番号は変わりませんので、オンライン資格確認に影響はありません。

ただし、短期組合員に種別変更する方は、共済組合の年金制度にかかる「退職届」の提出が必要です。

<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の加入者:組合員 - 日本郵政共済組合
長期給付事業:年金記録に関する手続:退職届 - 日本郵政共済組合