原則、①、②いずれも共済組合への「【認定用】被扶養者等申告書」の提出日(※)となります
※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日等)
<例外>
②は、やむを得ない理由があると年金事務所が認めれば、特例として遡及できる場合があります。
遡及の申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」(ダウンロード)等の書類を提出いただく場合があります。まずは共済組合コールセンターにお問い合わせください。