育児休業給付金の請求先は、共済組合ではなくハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
自治体より共済から附加給付の証明をもらうよういわれたのですが、証明してもらえますか。
ホームページに掲載の「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」を ダウンロードしていただければそのままご利用いただけます。 詳細表示
差額がある場合とない場合で、提出書類が異なりますので、お手数ですが出産日・出産費用が確定しましたらコールセンターへご連絡ください。 差額請求がない場合でも、附加金の請求ができます。 また、請求書用紙等は下記URLからも印刷できます。 https://www.yuseikyosai.or.jp/tanki/shussan.html 詳細表示
前回購入時の医師の指示日から今回購入の医師の指示日までの期間が、装具ごとに定められた耐用年数を経過している場合、療養費の請求が可能です。 耐用年数は様式『療養費・家族療養費請求書(コルセット、サポーター等用)』の3ページ目をご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合 詳細表示
任意継続組合員2年目です。1年目と、高額療養費の自己負担限度額(所得区分ウ~オ)は、変わりませんか?
はい、変わりません。 任意継続組合員の自己負担限度額は、退職時の標準報酬月額を基準に算定されるため、2年目も同じ額です。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 詳細表示
これから退職し、任意継続組合員1年目の加入となります。任意継続組合員の高額療養費の自己負担限度額(所得区分ア~オ)は、在職中と同じですか?
任意継続組合員の所得区分は、退職時の標準報酬月額と組合員全体の標準報酬月額の平均を比較して低い方を基準にしますが、例年任意継続組合員の所得区分の上限はウです。 そのため、在職中の標準報酬月額が530,000円以上(所得区分ア~イ)だった場合、任意継続後は自己負担限度額が下がります。 詳細表示
正社員(長期組合員)や期間雇用社員(短期組合員)とで、傷病手当金請求の手続きは異なりますか?
事業所の証明様式「報酬支給額証明書」の作成シートが【月給制】と【時給制】で異なりますが、その他の手続きの流れは同様です。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
過去通院した病院が廃院したとき「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は、医師又は歯科医師による「労務不能であることの証明」がなければ支給できません。 お早目に次の受診先の医師に相談し、前医の診療機関についても証明が可能かご確認ください。 詳細表示
直接支払制度を利用した際の出産費用が、法定給付額の50万円(産科医療保障制度未加入の場合48.8万円)未満の場合、その差額はどのようになるのでしょうか。
実際の出産費用と出産費の差額は、差額請求の手続きにより支給されます。 提出書類はこちらをご確認ください。 なお、差額請求の考え方として下記の<例>をご参考ください。 <例> 共済組合から支給される出産費(法定給付額)50万円…【A】 実際の出産費用(共済組合から支払機関を経由し、医療機関等に支払う出産費用)43万円…【B】 差額請求により共済組合から給付される出産費の差額…7万円... 詳細表示
はい。 医師が「新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)」により労務不能であると証明した「労務不能証明書」があれば請求できます。 詳細表示
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