待期期間は3日必要とのことですが、週休日や非番日、祝日は待期期間に含めることはできますか。
待期期間の初日が週休日、非番日の場合は、次の勤務日から待期期間を数えることになります。 待期期間の2日目と3日目が週休日、非番日の場合は、待期期間に含めて数えることができます。 なお、祝日については、勤務日と同様に扱いますので、待期期間の初日となった場合でも祝日から待期期間を数えます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
災害でエアコンだけ壊れて買い換えました。この費用を請求することはできますか?
損害保険ではないため、実費請求はできません。 災害見舞金については、給付要件を満たしていることを確認したうえで、提出いただいた「損害割合調査票」に基づき、損害の割合に応じて給付額を決定します。(詳しくはこちら。) 被害によって発生した実損額を補てんする制度ではないので、エアコンの購入費用だけを請求することはできません。 詳細表示
請求書類に記入する箇所がたくさんありますが、損害のあったところだけを記入すれば大丈夫ですか?
り災前の住居及び家財の状況を基にして、り災後の被害状況から損害の割合を算出するため、損害の有無に関わらず全てのご申告が必要です。 詳細表示
他の健康保険組合から加入した場合や、日本郵政共済組合の被保険者から被扶養者に変わった場合も、高額療養費の多数該当の回数は継続しますか。
多数該当は同一保険者での療養に適用されるため、他の健康保険組合等から日本郵政共済組合に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数は通算されません。 また、多数該当は同一被保険者で適用されるため、日本郵政共済組合の被保険者だった組合員が退職して同じ日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者に変わった場合や、日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者だった方が日本郵政共済組合の被保険者とな... 詳細表示
様式「医療費返還請求に係る受領証明発行申請書」を共済センターに送付して、発行してもらえる「医療費返還請求に係る受領証明」に、返納金額の内訳は記載されますか?
記載されません。金額の内訳が必要な場合は、払込取扱票と一体(又は別紙)でお送りしている「医療費等返還請求額内訳書」をご確認・ご利用ください。 詳細表示
通勤途上で交通事故に遭いました。マイナ保険証等を使用して、医療機関を受診したいので、手続きを知りたい。
通勤途上の場合、労災(労働災害)に該当するため、マイナ保険証等は使用できません。 勤務先の総務担当等へご相談ください。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
労災で埋葬料の給付をすでに受けていますが、共済組合にも請求できますか。
埋葬料を重複して受給することはできません。 すでに労災保険から埋葬料(葬祭料等)が支給されている場合は、共済組合へ埋葬料を請求することはできません。 <関連リンク> 短期給付事業:死亡のとき:埋葬料・家族埋葬料 - 日本郵政共済組合 詳細表示
離島に勤務中。本島で治療を受けるために出勤できない期間は、傷病手当金の請求対象になりますか?
数日間でも、離島(遠方)での治療のために勤務ができず休業する必要がある場合は、傷病手当金の申請が可能です。 ただし、申請には以下の点にご注意ください: ・本島での診療のために休業した期間について「労務不能証明書」で証明を受けてください。 ・3日間の待期期間が完成していなければ傷病手当金は支給されません。 詳細表示
雇用契約上週6日勤務となっている組合員が請求した場合、週あたり6日分が支給されますか?
週6日勤務の場合、傷病手当金は週当あたり6日分支給されます。 詳細表示
新規採用者が採用月に入院した場合、申請した限度額適用認定証はいつ頃発行されますか。
事前に申請をいただいていても、新規採用や雇用コース変更等により新たに資格を取得した場合は、勤務先から限度額区分の決定に必要な情報(標準報酬月額の決定)が共済組合へ連携後に限度額適用認定証の発行となるため、通常より時間がかかる場合があります。 あらかじめ入院される医療機関へご相談ください。 ※マイナ保険証利用による限度額区分の確認についても同様です。 なお、限度額適用認定証を使用し... 詳細表示
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