日本郵政共済組合の柔道整復に係る療養費の取扱いは「償還払い」のみでしょうか?
当共済組合では「償還払い」及び「受領委任払い」のいずれにも対応しています。 なお、「受領委任払い」により柔道整復師等から当共済組合あてに療養費の請求を行う場合は、下記リンク内に掲載しております様式「療養費支給申請総括票」の添付を必須としています。 総括票の添付がない場合は返戻(差戻し)対象となりますので、ご注意ください。 <様式「療養費支給申請総括票」掲載先リンク> 地方自治体・... 詳細表示
死産及び中絶(妊娠4か月、12週1日、85日以上)にて出産費を請求する場合、通常の請求書類の他に 「埋火葬許可証」(写し)が必要となります。 詳細表示
まずは、医療機関にご確認ください。 当月中であれば、医療機関の窓口で精算してもらえる場合があります。 資格喪失後の受診として共済組合に医療費の請求が到着した場合は、医療費返還請求の通知をお送りします(※)ので、その際はお支払いをお願いします。 ※ 通知は受診月から3~4か月後に送付します。 詳細表示
組合員又は被扶養者が出産し、妊娠4か月以上(85日以上)の死産又は人工妊娠中絶であれば、附加金も請求できます。 詳細表示
出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付します。 【例】令和5年8月1日に出産した子に関する出産費ついて、 令和7年8月2日に出産費の請求があった場合 ○郵便物の消印の日付が令和7年8月2日の場合 ⇒ 請求権が時効により消滅しているため... 詳細表示
附加金について知らず、2年以上たってまだ請求していないのですが、今からでも間に合いますか。
既に時効を迎えている為、ご請求頂いたとしても給付の対象外となります。 給付金は、組合員様からの請求に基づいて給付するものです。 ゆうせい共済やホームページなどでもお知らせをしているので、申し訳ありませんがご了承下さい。 詳細表示
別の傷病にかかりました。新たに請求した場合でも傷病手当金の満額を受給できますか?
傷病手当金を満額受給できるとは限りません。新たに請求した場合の支給期間は、3日間の待期期間を経過した4日目から起算し、通算1年6か月支給されます。 ただし、異なる傷病のため休業している期間が重複する際は、どちらか金額の多い方の支給となり、いずれか一方の傷病手当金が支給されませんのでご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
請求書類に記入する箇所がたくさんありますが、損害のあったところだけを記入すれば大丈夫ですか?
り災前の住居及び家財の状況を基にして、り災後の被害状況から損害の割合を算出するため、損害の有無に関わらず全てのご申告が必要です。 詳細表示
異動前の期間に係る傷病手当金を請求する場合、報酬支給額証明書は異動前と異動後のどちらの事業所が作成しますか?
傷病手当金の請求対象期間が異動前の勤務に係るものである場合は、異動前の事業所が報酬支給額証明書を作成します。 異動後に請求手続きを行う場合でも、証明書の作成は該当期間の給与支給実績を把握している事業所が担当します。 <関連リンク> ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
資格喪失日について確認したい場合、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
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