様式「特定疾病認定申請書」にある「医師の意見欄」は、必ず記入してもらう必要がありますか。
特定疾病療養受療証の発行には、特定疾病により診療を受けていることのに相違ないことを医師に証明してもらう必要がありますので、必ず記入をお願いします。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
1年以上組合員でしたが、先日退職し、その後出産しました。退職後は夫の被扶養者になっていますが、退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。
退職までに1年以上の組合員期間があり、退職後6か月以内に出産した場合、共済組合に出産費を請求できます。但し、被扶養者として現在ご加入の健康保険組合等と重複して請求することはできません。 また、退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者資格を取得したときは共済組合に請求できませんのでご注意ください。 なお、請求に当たっては、医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(... 詳細表示
地震、洪水・津波などの水害、火災、雪崩、台風などの自然現象による天災が対象です。その他、予測が困難な非常災害が含まれますが、盗難は対象外です。また、損害の程度によっては、災害見舞金が支給されない場合もあります。 詳細表示
原則、ゆうちょ銀行口座(=組合員が会社に届け出ている給与口座)に送金されます。 詳細表示
居住している自治体の子ども医療助成の手続きで、共済組合に附加給付制度がある場合は、内容がわかる書類を提出するように言われました。どうすればよいですか?
こちらのページから「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」をダウンロードできます。 印刷してご利用ください。 詳細表示
給付金の請求をしているか忘れてしまったのですが、請求状況を教えてもらうことはできますか?
支給対象者となる組合員ご本人から、コールセンターにお問い合わせください。 お問い合わせの際には、電話口で本人確認を行いますので、組合員番号(社員番号8桁)をご準備ください。 詳細表示
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧も「受領委任払制度」の取扱いをしております。 <関連リンク> 地方自治体・柔道整復師、あはき師の方向け - 日本郵政共済組合 詳細表示
組合員本人が退職後(任継脱退後)3か月以内に亡くなりましたが、埋葬料を請求できますか?
組合員が退職後(任意継続組合員の脱退後)3か月以内に亡くなられた場合で、他の健康保険組合等へ埋・火葬費等を請求していない場合は、共済組合へ埋葬料を請求することができます。 ただし、亡くなる前に他の健康保険組合等の組合員の資格を取得した場合は請求することができません。 様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」の「組合員が資格喪失後3か月以内に死亡したとき、他の保険組合等で、埋・火葬費等を受給し... 詳細表示
入院での使用方法と同じです。 ①受診月ごと ②受診者ごと ③医療機関ごと(調剤薬局も別) ④入院・外来ごと ⑤同じ医療機関でも医科・歯科ごと 詳細表示
出産しましたが、子どもが亡くなった状態で産まれました。この場合も出産費の請求はできるのでしょうか。
組合員又は被扶養者の方が出産し、妊娠4か月(12週1日、85日)以上の出産の場合は請求することができます。通常の請求書類に併せて、「埋火葬許可証の写し」をご提出ください。 詳細表示
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