【差額+附加金】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。
差額と附加金の請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「C 出産費・家族出産費 差額・附加金請求書(直接支払制度利用)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した明細書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上の場合は請求で... 詳細表示
【退職後の請求】退職日の翌日から任意継続組合員となり、三か月後に家族の被扶養者となる予定です。傷病手当金は引き続き請求できますか?
【退職後の4つの条件】を満たし、かつ【労働能力があると認められる例】に該当しない場合、引き続き傷病手当金を請求することができます。 【退職後の4つの条件】 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。 ② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。 ③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④ 退職日の前日までに待期... 詳細表示
出産手当金は出産日(※1)以前42日(※2)から、出産日の翌日以降56日までの間において、出産のため勤務することができなかった期間支給されます。 ※1 出産日が出産予定日よりも後であるときは出産予定日以前42日 ※2 多胎妊娠の場合は98日 詳細表示
新規採用されたものの、採用月に入院することになりました。申請した限度額適用認定証はいつ頃発行されますか。
限度額適用認定証は、勤務先から限度区分の決定に必要な情報(標準報酬月額の決定)が共済組合へ連携されてからの発行となるため、通常よりも発行までに時間がかかる場合があります。 入院される医療機関へあらかじめご相談ください。 なお、限度額適用認定証を使用しないお支払い方法については以下の通りです。 ①【保険診療の自己負担割合で受診する】 マイナ保険証、または資格確認書がお手元にある場合... 詳細表示
労災認定されるまでの間、治療費を全額自己負担するのでしょうか。
そのとおりです。申し訳ありませんが、国家公務員共済組合法第54条により「組合員の公務によらない病気又は負傷について療養の給付を行う。」と定められているためです。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
小児用弱視治療用眼鏡の度数・フレームが合わなくなり、医師から新しい作成指示書が出ました。すぐに家族療養費の請求ができますか?
子の年齢に応じて、所定の期間を経過していれば請求できます。 条件は次のとおりです: 5歳未満:前回の装着から1年以上経過していれば買替が認められます。 5歳以上:前回の装着から2年以上経過していれば買替が認められます。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合 詳細表示
複数月分をまとめて請求することは可能です。ただし、月ごとに請求書類のご用意をお願いします。 詳細表示
一度支給が開始された後で、傷病手当金の支給要件を満たしている場合、給付額が0円でも支給期間に算入されます。 詳細表示
【傷病手当金受給中】会社から給与が支給される場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?
傷病手当金の支給額が変わります。 支給額の目安としては、傷病手当金から給与を差し引いた金額となります。 雇用形態によって差し引く給与が変わりますので、以下をご確認ください。 【正社員、高齢再雇用社員、短時間社員、月給制の契約社員の方】 基本給、調整手当、休職者給与等、扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、遠隔地手当、特別調整手当(寒冷地)、社宅利用に関する現物給与 など 【... 詳細表示
任意継続組合員2年目です。1年目と、高額療養費の自己負担限度額(所得区分ウ~オ)は、変わりませんか?
はい、変わりません。 任意継続組合員の自己負担限度額は、退職時の標準報酬月額を基準に算定されるため、2年目も同じ額です。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 詳細表示
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