旅行先の他府県で子どもが受診した際に、自治体のこども医療助成が適用できず、高額な医療費を支払いました。どうすればよいですか?
こども医療助成制度は自治体ごとに運用されているため、払い戻しや申請方法はお住まいの自治体の担当窓口にお問い合わせください。 詳細表示
支給台帳は、『総合人事情報システム』で見ることができます。 ⇒ 「メニュー」 →「給与管理」 →「月例給与計算」 →「支給台帳」 詳細表示
日本郵政共済組合の柔道整復に係る療養費の取扱いは「償還払い」のみでしょうか?
当共済組合では「償還払い」及び「受領委任払い」のいずれにも対応しています。 なお、「受領委任払い」により柔道整復師等から当共済組合あてに療養費の請求を行う場合は、下記リンク内に掲載しております様式「療養費支給申請総括票」の添付を必須としています。 総括票の添付がない場合は返戻(差戻し)対象となりますので、ご注意ください。 <様式「療養費支給申請総括票」掲載先リンク> 地方自治体・... 詳細表示
<自損事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
療養費・家族療養費(立替払い用)に必要書類を添付の上、当共済組合給付担当あてご提出ください。 (必要書類) ・医療機関発行の領収証(原本) ・診療報酬明細書(レセプト)(原本) ・労災から交付された「不支給決定通知」の写し また、事故の状況を確認するため、併せて「損害賠償申告書(自損事故用)」の一式をご提出いただくようお願いいたします。 <関連リンク> 短期給付... 詳細表示
<相手のいる事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
相手のいる事故の場合、第三者加害に該当する可能性があります。 第三者の加害行為により負傷をしたときの治療費は、本来加害者が負担するものです。 このため国家公務員共済組合法第47条に基づき、当共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求を行います。 全額自己負担していた治療費について一旦療養費(立替払い)として、組合員へお支払いすることは可能ですが、その療養... 詳細表示
相手の損保会社が治療費を全額負担していたが、来月からは治療費は支払わないと言われました。マイナ保険証等を使用して医療機関を受診してもよいでしょうか。
事故によるケガの治療について、症状固定していますか。 症状固定している→ 共済組合への書類の提出は不要です。 マイナ保険証等を使用していただいて結構です。 症状固定していない→ コールセンターにご連絡の上、事故の概要等をお伝えください。 ※労災認定後に、症状固定した場合もマイナ保険証等の使用は可能となります。 <関連リンク> 短期給付事業:事故に... 詳細表示
海外療養費の請求で確認書類としてパスポートの写しを提出します。空港で自動化ゲートを利用したため、出入国の記録が押されていなくても問題ありませんか?
出入国記録が確認できないパスポートは、渡航の事実を証明する書類として使用できません。 渡航の証明となる別の確認書類として「出入国記録」を取得してください。 「出入国記録」の開示請求手続については、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(海外での受診)- 日本郵政共済組合 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、待期期間の3日目に出勤した場合でも、4日目に欠勤すれば5日目から傷病手当金は支給されますか。
支給されません。待期期間については、3日間連続して休んでいることが条件となりますので、待期期間の途中で出勤された場合は、1日目から数え直します。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
【傷病手当金受給中】来月から同一の傷病について障害基礎年金も受給予定。支給金額は変わりますか?
障害基礎年金のみの受給であれば支給金額は変わりません。 ただし、障害厚生年金を受給されている場合は、傷病手当金から差し引くことになりますので、ご注意ください。 詳細表示
【傷病手当金受給中】今後、育児休業給付金(ハローワーク)と併せて受給する場合、傷病手当金は調整されますか?
支給額は変わりません。 詳細表示
254件中 51 - 60 件を表示