<自損事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
療養費・家族療養費(立替払い用)に必要書類を添付の上、当共済組合給付担当あてご提出ください。 (必要書類) ・医療機関発行の領収証(原本) ・診療報酬明細書(レセプト)(原本) ・労災から交付された「不支給決定通知」の写し また、事故の状況を確認するため、併せて「損害賠償申告書(自損事故用)」の一式をご提出いただくようお願いいたします。 <関連リンク> 短期給付... 詳細表示
私用で自転車で転んでけがをしたのですが、病院に行ったところ『マイナ保険証等の使用許可をとるように』言われたので使用してもよいでしょうか。
使用して問題ありませんが、「第三者加害に係る書類」に提出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 【提出書類】 ①損害賠償申告書」(交通事故用)」 ②「事故発生状況報告書(交通事故用)」 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
差額がある場合の送金日は「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は、共済組合から電話又は請求書をお返ししますので、不備が解消された時点で受付をしたものとします。 差額がなく附加金のみの場合は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によっ... 詳細表示
埋葬・火葬許可証(写し)の提出ができない場合、死亡の事実を証明する資料を添付するとありますが、具体的にはどの書類でしょうか?
埋火葬許可証が提出できない場合は、死亡した日が確認できる公的な書類をご提出ください。 具体的には、次のような書類が該当します。 ・死亡診断書 ・死体検案書 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) など 詳細表示
産前以前に任意継続組合員となった方は対象外です。 詳細表示
給与が減額されたときとあり、辞令により支給割合が変更とありますが何で確認すればよいのでしょうか。
人事記録等により確認してください。 ★補足 人事記録は正社員のものです。非正規社員はそれに準ずる書類がありますが、名称が様々なため人事記録“等”としています。 詳細は勤務先の担当者にご確認ください。 詳細表示
【医療機関から申請書を貰っている】手続きについて教えてほしいです。
【提出時期】 受取代理制度は出産前までに申請して頂く制度です。 申請書は出産予定日の2ヶ月前になりましたらご提出ください。 【提出書類】 医療機関から受け取った申請書(受取代理用) 【添付書類】 母子健康手帳の写し(表紙及び出産者の氏名と、出産予定日が記載されているページ) ※母子健康手帳の他に、出産者と出産予定日を証明する書類でも可能です。 【附加金について... 詳細表示
出産しましたが、子どもが亡くなった状態で産まれました。この場合も出産費の請求はできるのでしょうか。
組合員又は被扶養者の方が出産し、妊娠4か月(12週1日、85日)以上の出産の場合は請求することができます。通常の請求書類に併せて、「埋火葬許可証の写し」をご提出ください。 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、週休日や非番日、祝日は待期期間に含めることはできますか。
待期期間の初日が週休日、非番日の場合は、次の勤務日から待期期間を数えることになります。 待期期間の2日目と3日目が週休日、非番日の場合は、待期期間に含めて数えることができます。 なお、祝日については、勤務日と同様に扱いますので、待期期間の初日となった場合でも祝日から待期期間を数えます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
交通事故で負傷し、相手側の損害保険会社からマイナ保険証等を使用して医療機関等を受診するよう依頼がありました。マイナ保険証等を使用して受診できますか。
相手のいる事故等により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください) その後、様式「損害賠償申告書等一式(相手がいる交通事故用)」の提出が必要です。 ※ 意識不明等の理由により、組合員が連絡できない場合は代理の方による連絡をお願いいたします。 ※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、... 詳細表示
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