【傷病手当金受給中】別の傷病について新たに傷病手当金を請求する場合、再度待期期間(3日)は必要ですか?
現在受給している傷病手当金の傷病と関係性(因果関係)がない傷病であれば、新たな傷病によるものとして請求することができます。 ただし、傷病名が異なっていても最初の傷病と関係性がある傷病であれば、現在受給している傷病手当金の関連となり、新たな傷病によるものとはなりませんのでご注意下さい。従来の傷病と関係性があるかについては、医師又は歯科医師にご相談下さい。 現在受給中の傷病手当金とは... 詳細表示
介護休業給付金の請求先は共済組合ではなく、ハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
埋葬料(家族埋葬料)を請求できる人=請求者について詳しく知りたい。
亡くなった方は誰ですか? 詳細表示
当共済組合は、国共法附則第20条の2第4項により、育児休業手当金及び介護休業手当金の規定は適用されないこととされています。 育児休業手当金及び介護休業手当金の各給付金手続きについては、所属事業所を通じてハローワークに提出することとなります。 詳細は事業所が所在する地域市町村を管轄するお近くのハローワークにお問い合わせいただくかハローワークインターネットをご参照ください。 詳細表示
傷病手当金を受給していましたが、1日だけ出勤してまた休職してしまいました。支給期間はどうなるのでしょうか?
出勤した期間は、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月が支給期間となります。 ご質問の事例は1日分支給期間が延長されます。 詳細は支給期間の考え方(在職中)をご確認ください。 詳細表示
医療機関等と組合員の合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって、支払機関を経由の上、共済組合から出産費の支給を受ける制度です。直接支払制度は、共済組合から医療機関等に出産費が直接支払われることから、退院時に組合員又は被扶養者が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。 詳細表示
詳しくはこちらのページをご覧ください。 詳細表示
これから退職し、任意継続組合員1年目の加入となります。任意継続組合員の高額療養費の自己負担限度額(所得区分ア~オ)は、在職中と同じですか?
任意継続組合員の所得区分は、退職時の標準報酬月額と組合員全体の標準報酬月額の平均を比較して低い方を基準にしますが、例年任意継続組合員の所得区分の上限はウです。 そのため、在職中の標準報酬月額が530,000円以上(所得区分ア~イ)だった場合、任意継続後は自己負担限度額が下がります。 詳細表示
育児休業給付金の請求先は、共済組合ではなくハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
療養費請求書の添付書類として提出する領収書は、返却してもらえますか?共済組合には医療費の7割(8割)を療養費部分として請求し、その後、残りの3割(2割)を自治体に請求する必要があります。
療養費請求書の提出時に、領収書返却希望のメモを添えて郵送してください。 メモをお忘れの場合は、コールセンターにご連絡ください。 支給決定通知書とは別に、送金日から一週間程度で領収書をご返却します。 詳細表示
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