【組合員向け】給与が減額されたときとあり、辞令により支給割合が変更とありますが何で確認すればよいのでしょうか。
人事記録等により確認してください。 ★補足 人事記録は正社員のものです。非正規社員はそれに準ずる書類がありますが、名称が様々なため人事記録“等”としています。 詳細は勤務先の担当者にご確認ください。 詳細表示
自傷行為により傷が深くなったため、病院にかかりたいです。マイナ保険証等を使用してもよいでしょうか。
国家公務員法第94条「給付の制限」により、自傷行為によるマイナ保険証等を使用した診療は全て使用できません。 以下の内容をお伺いしますので、コールセンターにご連絡ください。 ①組合員番号 ②対象者が受診した医療機関 ③病歴内容 詳細表示
出産後医療機関から「出産報告書」を受領した日を受付日として、ホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しています。概ね出産日の2~3か月後です。 詳細は「短期給付金送金スケジュール表」をご確認ください。 また、差額がない場合は附加金のみの送金となります。 ★医療機関からの「出産報告書」は、出産月か出産月の翌月が概ねの目安です。 詳細表示
子ども医療費助成を利用するために自治体に申請したところ、共済組合での手続きが必要といわれました。どうしたらいいですか。
療養を受けた領収書をお手元にご用意の上、受診月の2か月後の中旬以降にコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
初診日以降であり、傷病により勤務に服することができないのであれば含まれます。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
毎週水曜日が非番であり日曜日が週休となっていますが、待期期間を完成させることができる日は、出勤日の木金土のみとなりますか。
待期期間の初日に非番日、週休日を含めることはできませんが、2日目、3日目は、非番日、週休日であっても待期期間に含めることができます。 また、初日が出勤日又は祝日(非番日指定を除く。)であれば、いつでも待期期間を完成させることができます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
【傷病手当金受給中】今後、退職老齢年金給付も同時に受給する場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)
傷病手当金の請求期間が在職中か、退職後かによって取扱いが変わりますので、以下をご確認ください。 ①在職期間の傷病手当金をご請求の場合 →支給額は変わりません。 ②退職後の期間の傷病手当金をご請求の場合 →傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から退職老齢年金給付 (老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)を差し引いた金額となります。 追加でご提出... 詳細表示
道端で知らない人に殴打され、けがをしました。治療費を請求しようにも加害者が不明です。けがの程度からすぐにでも病院に行きたいのですが、どうすればいいですか?
第三者の行為により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください) その後、共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。 また、併せて警察へ被害届を提出してください。 ※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。 <関連リンク... 詳細表示
共済組合に医療費を返還した後、新たに加入した健康保険に療養費(家族療養費)の請求は必須ですか?また、請求しない場合、不利益がありますか?
いいえ、必須ではありません。 療養費の請求は任意であり、請求しない選択も可能です。 請求しない場合、共済組合に返還した医療費分は自己負担となります。 したがって、健康保険からの給付を受けたい場合は請求が必要です。 詳細表示
開封禁止と書かれていた診療報酬明細書(レセプト)を誤って開封してしまいました。どうすればよいですか?
今後の手続きに関しては新たに加入した健康保険組合等へお問い合わせください。療養費請求などで必要な場合、健康保険組合の指示に従ってください。 詳細表示
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