海外で出産しましたが、出産費の請求に必要な書類を教えてください。
出産費用の全額を医療機関にお支払いいただくため、以下の書類を提出してください。 (1)「A 出産費・家族出産費・附加金請求書」 (2)出産費を医療機関でお支払いになった際の領収書(日本語対訳添付) (3)出産費用の内訳が分かる明細書(日本語対訳添付) (4)出生証明書(日本語対訳添付) ※その他にも書類が必要となる場合があります。 詳細表示
居住している自治体の子ども医療助成の手続きで、共済組合に附加給付制度がある場合は、内容がわかる書類を提出するように言われました。どうすればよいですか?
こちらのページから「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」をダウンロードできます。 印刷してご利用ください。 詳細表示
医療費返還後、共済組合から診療報酬明細書(レセプト)はいつ届きますか?
入金確認後、概ね2週間程度で発送します。(入金確認には数日かかります。お届けまでは3週間程度かかる場合があります。)簡易書留郵便でお送りしますので、受け取りにご注意ください。 詳細表示
遡って被扶養者が取消となりました。医療費返還の金額がいくらくらいになるか教えてほしいです。
医療費返還に金額については、取消日が確定した方から順次計算を行い、決定後に通知文書を送付しております。時効の関係で早めに送付して欲しい場合は、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
海外療養費の請求で確認書類としてパスポートの写しを提出します。空港で自動化ゲートを利用したため、出入国の記録が押されていなくても問題ありませんか?
出入国記録が確認できないパスポートは、渡航の事実を証明する書類として使用できません。 渡航の証明となる別の確認書類として「出入国記録」を取得してください。 「出入国記録」の開示請求手続については、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(海外での受診)- 日本郵政共済組合 詳細表示
他の健康保険組合から加入した場合や、日本郵政共済組合の被保険者から被扶養者に変わった場合も、高額療養費の多数該当の回数は継続しますか。
多数該当は同一保険者での療養に適用されるため、他の健康保険組合等から日本郵政共済組合に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数は通算されません。 また、多数該当は同一被保険者で適用されるため、日本郵政共済組合の被保険者だった組合員が退職して同じ日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者に変わった場合や、日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者だった方が日本郵政共済組合の被保険者とな... 詳細表示
共済組合から柔道整復師あての療養費の送金スケジュールを知りたいです。
当共済組合のホームページにてご確認ください。 <関連リンク> HOME > 柔道整復師・あはき師の方向け 詳細表示
該当するかどうかは療養を受けた受診月の2か月後の中旬以降にコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
離島に勤務中。本島で治療を受けるために出勤できない期間は、傷病手当金の請求対象になりますか?
数日間でも、離島(遠方)での治療のために勤務ができず休業する必要がある場合は、傷病手当金の申請が可能です。 ただし、申請には以下の点にご注意ください: ・本島での診療のために休業した期間について「労務不能証明書」で証明を受けてください。 ・3日間の待期期間が完成していなければ傷病手当金は支給されません。 詳細表示
雇用契約上週6日勤務となっている組合員が請求した場合、週あたり6日分が支給されますか?
週6日勤務の場合、傷病手当金は週当あたり6日分支給されます。 詳細表示
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