海外療養費の請求で確認書類としてパスポートの写しを提出します。空港で自動化ゲートを利用したため、出入国の記録が押されていなくても問題ありませんか?
出入国記録が確認できないパスポートは、渡航の事実を証明する書類として使用できません。 渡航の証明となる別の確認書類として「出入国記録」を取得してください。 「出入国記録」の開示請求手続については、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(海外での受診)- 日本郵政共済組合 詳細表示
受取代理制度を申請後、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合、どのような手続を行えばよいですか。
転院先の医療機関等で受取代理制度を利用する場合と利用しない場合で、ご提出いただく書類が異なるため、コールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。 ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。 詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、週休日や非番日、祝日は待期期間に含めることはできますか。
待期期間の初日が週休日、非番日の場合は、次の勤務日から待期期間を数えることになります。 待期期間の2日目と3日目が週休日、非番日の場合は、待期期間に含めて数えることができます。 なお、祝日については、勤務日と同様に扱いますので、待期期間の初日となった場合でも祝日から待期期間を数えます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
待期期間が完成した翌日に出勤した場合は、再び待期期間を要することになりますか。
同じ病気又は関係性(因果関係)のある病気により再度勤務できなくなった場合については、再び待期期間を要することはありません。 ただし、初回の病気と関係性(因果関係)のない他の病気にかかった際は、その都度待期期間が必要となりますので、ご注意ください。 関係性があるかについては、かかりつけの医師にご確認ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
初診日以降であり、傷病により勤務に服することができないのであれば含まれます。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
【傷病手当金を受給中】水曜日に復職し、翌週水曜日に再度休職したとき、傷病手当金の対象期間は?
傷病手当金は、出勤日は対象になりません。休職期間に週休・非番日が含まれている場合は、週休・非番日は、傷病手当金の対象にはならないため、週休・非番日の入り方で支給期間が変わります。 詳細は以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。 <関連リンク> ・支給期間の考え方(在職中) ・支給期間の考え方(退職後) 詳細表示
過去通院した病院が廃院したとき「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は、医師又は歯科医師による「労務不能であることの証明」がなければ支給できません。 お早目に次の受診先の医師に相談し、前医の診療機関についても証明が可能かご確認ください。 詳細表示
災害でエアコンだけ壊れて買い換えました。この費用を請求することはできますか?
損害保険ではないため、実費請求はできません。 災害見舞金については、給付要件を満たしていることを確認したうえで、提出いただいた「損害割合調査票」に基づき、損害の割合に応じて給付額を決定します。(詳しくはこちら。) 被害によって発生した実損額を補てんする制度ではないので、エアコンの購入費用だけを請求することはできません。 詳細表示
遡って被扶養者が取消となりました。共済組合に返還する医療費の金額がいくらくらいになるか教えてほしいです。
共済組合に返還する医療費の金額については、取消日が確定した方から順次計算を行い、決定後に通知文書を送付しております。時効の関係で早めに送付して欲しい場合は、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
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