下記リンクから、組合員・被扶養者別に該当するお手続きをお願いします。 死亡のとき - 日本郵政共済組合 詳細表示
出産に利用できる制度は、医療機関によって異なりますので、出産予定の医療機関等へ直接お問い合わせください。 共済組合への出産費等の請求は、出産後(受取代理制度を除く)に利用制度及び出産費用等が確定してから行っていただきます。 <受取代理制度を利用される場合> 事前の申請が必要となります。出産予定日の 2か月前になりましたら、様式「出産費 ・ 家族出産費 ・ 附加金 支給申請書 (受取... 詳細表示
【退職後の請求】休職してそのまま退職する場合、しばらく働けない退職後の期間について請求できますか?退職日までは給与が支給されていたため、傷病手当金は未請求です。
下記の4つの条件を満たす場合は、退職日の翌日から傷病手当金を1年6カ月(法定給付)受給することが出来ます。 ※附加給付金については在職中のみ支給されるものですのでご注意ください。 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。 ② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。 ③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④... 詳細表示
会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を請求できますか。
次の3点を満たしている場合に退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。 組合員の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の組合員期間があること。 但し、1年以上の組合員期間に任意継続組合員期間は含みません。 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 退職日当日に出勤しないこと。 退職日に出勤したときは、継続して受ける条件... 詳細表示
医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算し、高額療養費に該当する場合、合算して計算することが出来ます。 自動送金分となる外来分とは別に調剤費分について追加の請求手続が必要となりますので、ご希望の場合はコールセンターにご連絡ください。(外来分と調剤費分は逆の場合もあります) 詳細表示
【組合員向け】月途中から休職になり、給与支給割合が10割から0割になりました。生活が苦しいのですぐに請求してもよいですか。
【月給制の組合員の方】 月の途中で支給割合が変更された場合、給与の精算は翌月以降に実施されるため、支給・精算された実績を確認した上で支給しますので、勤務先での給与精算が完了した後にご請求いただくようお願いいたします。 これは、後日、差額精算により返納請求等、勤務先や組合員本人にご迷惑をおかけしないため、給与の精算金額を確認してから行うものですので、ご了承のうえ、支給額・精算額を記載し... 詳細表示
<市区町村のご担当者様向け>日本郵政共済組合の高額療養費について概要を教えてください。
コールセンターへご連絡ください。 詳細表示
共済組合から送付する場合は、出産後の送付になります(※)ので、ご出産後再度ご連絡願います。 なお、下記URLから印刷できますのでご利用ください。 様式「A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 また、全額支払いの場合は医療機関等の証明が必要となりますので、予めご了承下さい。 ※事前の送付をしても病院が変更になる場合や利用する支払制度が変更... 詳細表示
傷病手当金の請求をしましたが、不備なく送金スケジュールどおりに送金されるか心配です。審査の状況は確認できますか?
提出後約3週間後に進捗状況をご案内できますので、コールセンターにお問合せください。 ただし、送金スケジュールに記載のとおり、傷病手当金の初回請求は通常よりも審査時間を要しますので、送金予定日どおりのお支払とならない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
複数月分を請求するとき「労務不能証明書」は全期間分まとめて1枚でよいですか?
複数月まとめて証明を受けることはできません。 労務不能証明書に限らず、傷病手当金の請求書類は、すべて請求月ごとに作成してください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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