A病院の紹介先のB病院で、受診日より前の期間は労務不能証明が出せない場合、どうすればよいですか?
B病院ではB病院での受診日以降しか労務不能証明書を発行できません。 そのため、それ以前の期間については、紹介元であるA病院で労務不能証明書の発行を受ける必要があります。 詳細表示
【医療機関から申請書を貰っていない】申請書を送付してほしいです。また、手続きについて教えてほしいです。
【提出時期】 受取代理制度は出産前までに申請して頂く制度です。利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。 申請書は出産予定日の2ヶ月前になりましたらご提出ください。 【提出書類】 「出産費・家族出産費・附加金支給申請書(受取代理用)」 【添付書類】 母子健康手帳の写し(表紙及び出産者の氏名と、出産予定日が記載されているページ) ※母... 詳細表示
埋葬料の支給決定通知書の再発行については、コールセンターへご連絡ください。 発行可否を含め担当から連絡します。 詳細表示
待期期間中に給与の支給がありました。この場合の待期期間はリセットされてしまうのでしょうか。
リセットされずに待期期間の日数として含みます。 ただし、待期期間中に出勤された場合は、再び1日目から待期期間を数え直すこととなりますのでご注意ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
【傷病手当金受給中】今後、育児休業給付金(ハローワーク)と併せて受給する場合、傷病手当金は調整されますか?
支給額は変わりません。 詳細表示
先日、台風により自宅の一部を破損しました。災害見舞金は支給されるのでしょうか。
損害の程度に応じた支給となりますので、災害で自宅等が損壊した場合でも、支給されないことがあります。 以下の①及び②を満たすことが必要です。 ① 「り災証明書」に記載される損害の程度が「全壊・大規模半壊・中規模半壊」のいずれかであること ② 「り災証明書」が発行される住居が、現に組合員又は被扶養者が居住し、かつ当組合に生活の本拠として届け出ている住居であること 詳細表示
原則、自動車は「家財」には含みません(含まれません)。 ただし、通勤のため自己所有の自動車を使用している場合で、自動車通勤に係る所属する事業所から通勤手当を受けているものであれば、住居以外の社会生活上必要な財産と考えられますので、災害見舞金の支給対象となる「家財」に含めてもよいとされています。 なお、家財に含めて請求する場合には、災害による損害であることや損害状況の確認資料等が別途必要と... 詳細表示
請求書類を共済組合へ提出後、特別休暇が付与され給与が支給されました。届出は必要ですか。
ご提出いただいた書類に変更が生じた場合は、速やかに共済組合へご連絡ください。 詳細表示
共済組合への医療費返還後に、共済組合から届いた診療報酬明細書(レセプト)は、再発行できますか?次の健康保険組合等に療養費の請求をする前に、紛失してしまいました。
共済組合では、医療費返還時に診療報酬明細書(レセプト)の原本を返却しているため、再発行はできません。必要な場合は、医療機関にお問い合わせください。 詳細表示
【組合員向け】不妊治療でチャイルドプラン休暇を取得しています。傷病手当金はもらえるのでしょうか?
チャイルドプラン休暇は傷病手当金の支給とはなりません。 ただし、不妊治療によって何らかの症状が出て、医師から「労務不能証明書」を記入してもらえた場合は、傷病手当金が請求できます。 ★補足 美容整形、臓器移植(提供者)、骨髄移植(提供者)も不可 詳細表示
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