確定申告の医療費控除に使用するための、高額療養費が支給されたことを証明する書類は発行できますか?
こちらの様式「短期給付金支給証明発行申請書」をご記入の上、共済センター給付担当に提出してください。 共済に到着後2週間程度で「短期給付金支給証明書」を発行します。 詳細表示
同一月に高額な自己負担額が複数あるが、算定基準について教えてください。
同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合算して算定します。 算定基準については、こちらをご覧ください。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
埋葬料(家族埋葬料)を請求できる人=請求者について詳しく知りたい。
亡くなった方は誰ですか? 詳細表示
複数月分をまとめて請求することは可能です。ただし、月ごとに請求書類のご用意をお願いします。 詳細表示
出産に利用できる制度は、医療機関によって異なりますので、出産予定の医療機関等へ直接お問い合わせください。 共済組合への出産費等の請求は、出産後(受取代理制度を除く)に利用制度及び出産費用等が確定してから行っていただきます。 <受取代理制度を利用される場合> 事前の申請が必要となります。出産予定日の 2か月前になりましたら、様式「出産費 ・ 家族出産費 ・ 附加金 支給申請書 (受取... 詳細表示
有給の病気休暇を取得しているが、後日無給の病気休暇になる予定です。現時点で傷病手当金の請求はできますか?
有給の病気休暇の取得期間中でも傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されることがあります。 詳細表示
会社や共済組合から、休職中の傷病手当金について案内がないのはなぜですか?
国家公務員共済組合法第39条により「給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。」とされています。 共済組合においては、組合員から請求がなければ組合員が休職している事実は知り得ませんので、対象者へのご案内はいたしかねます。 また、郵政民営化以降、原則、事業所を経由せず、組合員本人が共済組合に直接手続を行う方法に変更となっています。 したがって、傷病手当金に限... 詳細表示
過去1年間で3回(月)以上の高額療養費の適用を受けると、4回目以降の高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が、以下のとおり固定されることを言います。 ・ 一般所得者(標準報酬月額530,000円未満)= 44,400円 ・ 上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)= 93,000円 また、上記の自己負担をした後、受診月から最短4か月後以降に附加給付が支給されます。 <関連... 詳細表示
【組合員向け】傷病手当金・傷病手当金附加金請求書は誰が記入するのでしょうか。
原則組合員本人が記入するものです。 記入の際、署名欄は消せないポールペン等を用いて、必ず直筆でご記入ください。 ※消えるボールペンや印字されているものは不備となります。 ご自身での記載が難しいようでしたら、代理人の方でも結構です。 その場合、請求書の下に代理人欄を設けておりますので、そちらに署名(こちらも直筆)をお願いいたします。 <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附... 詳細表示
インソールは療養費・家族療養費(治療用装具)の対象外ですか?
対象外ではありません。 インソールが医師の指示に基づいて治療目的で製作された場合は、「治療用装具」として療養費請求が可能です。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合 詳細表示
254件中 21 - 30 件を表示