初診日以降の勤務できなくなった日から数えて4日目が支給初日となり、そこから1年6か月間(結核性は3年間)支給されます。 なお、勤務できなくなった日から数えて最初の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されない期間となります。 また、一度申請すれば1年6か月支給されるのではなく、毎月の申請が必要です。 <関連リンク> ・待期期間の考え方 ・支給期間の考え方(在職中) ・支... 詳細表示
有給の病休であっても傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されます。 詳細表示
共済センター給付担当から支給される給付金は、いつ送金されますか?(送金日)
下表及び送金予定日のリンク先でご確認をお願いします。 請求書 給付金の種類 送金予定日 支給決定通知の送付 必要 療養費(治療用装具等・立替払い・海外での受診)、 出産費、出産手当金、 傷病手当金、休業手当金、 埋葬料、災害見舞金、 高額療養費とその附加給付(自動送金以外のもの※) 送金スケジュール の右側(B) 送金日の2~3日前 (送金予定日以... 詳細表示
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