自宅敷地内に、もう一軒家を建て妹に貸しています。被害があったのでこの家も請求対象になりますか?
組合員が実際に住んでいる住居以外は対象外です。 経営するアパートなど他に所有している住居や、住居以外の車庫や物置等も対象になりません。 ただし、妹が被扶養者である場合は、請求の対象となります。 詳細表示
現在休職中で会社登録住所以外に居住しているが、請求書にはどの住所を記入すれば良いでしょうか。
共済組合からの通知が受け取れる住所を記入して下さい。 不備通知や決定通知書は通常会社登録住所への発送ですが、会社登録住所と請求書に記載の住所が異なる場合は請求書記載の住所にお送りしています。 詳細表示
【組合員向け】仕事の帰宅途中に発病した場合は、待期期間に含まれますか。
含まれません。 勤務終了後の発病であれば当該日は含まれません。次の「本来出勤する日だったが病気で休んだ日」が待期期間の初日となります。 詳細は「待期期間の考え方」⑤または⑥をご確認ください。 詳細表示
請求書類に記入する箇所がたくさんありますが、損害のあったところだけを記入すれば大丈夫ですか?
り災前の住居及び家財の状況を基にして、り災後の被害状況から損害の割合を算出するため、損害の有無に関わらず全てのご申告が必要です。 詳細表示
先日、台風により自宅の一部を破損しました。災害見舞金は支給されるのでしょうか。
損害の程度に応じた支給となりますので、災害で自宅等が損壊した場合でも、支給されないことがあります。 以下の①及び②を満たすことが必要です。 ① 「り災証明書」に記載される損害の程度が「全壊・大規模半壊・中規模半壊」のいずれかであること ② 「り災証明書」が発行される住居が、現に組合員又は被扶養者が居住し、かつ当組合に生活の本拠として届け出ている住居であること 詳細表示
助産施設において出産をする予定ですが、直接支払制度を利用することはできますか。
児童福祉法第22条に規定する助産施設において出産される場合、自治体や医療機関によって利用制度が異なるため、出産される医療機関の窓口や自治体窓口へお尋ねください。 詳細表示
共済組合に医療費を返還した後、新たに加入した健康保険に療養費(家族療養費)の請求は必須ですか?また、請求しない場合、不利益がありますか?
いいえ、必須ではありません。 療養費の請求は任意であり、請求しない選択も可能です。 請求しない場合、共済組合に返還した医療費分は自己負担となります。 したがって、健康保険からの給付を受けたい場合は請求が必要です。 詳細表示
遡って被扶養者が取消となりました。共済組合に返還する医療費の金額がいくらくらいになるか教えてほしいです。
共済組合に返還する医療費の金額については、取消日が確定した方から順次計算を行い、決定後に通知文書を送付しております。時効の関係で早めに送付して欲しい場合は、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
浸水の被害に遭いましたが、住居の2階に損害はありません。その場合も災害見舞金提出書類「損害割合調査票」の作成や、写真は必要ですか?
り災前の住居及び家財の状況を基にして損害の割合を算出するため、損害の有無に関わらず全てのご申告が必要です。 また、「損害割合調査票」のご申告内容を写真で確認するため、損害のなかった部分の写真についても提出が必要となります。 詳細表示
<自損事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
療養費・家族療養費(立替払い用)に必要書類を添付の上、当共済組合給付担当あてご提出ください。 (必要書類) ・医療機関発行の領収証(原本) ・診療報酬明細書(レセプト)(原本) ・労災から交付された「不支給決定通知」の写し また、事故の状況を確認するため、併せて「損害賠償申告書(自損事故用)」の一式をご提出いただくようお願いいたします。 <関連リンク> 短期給付... 詳細表示
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