医療機関等の窓口で支払いを行った後、高額療養費はいつ共済組合から送金されますか?
高額療養費の送金は、最速でも診療年月の4か月後に自動送金となります。 送金予定日の詳細は、短期給付金送金スケジュールをご確認ください。 なお、医療費助成を受けている方等は、請求書の提出が必要な場合がありますので、関連リンクをご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき高額療養費 詳細表示
有給の病休であっても傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されます。 詳細表示
高額療養費及びその附加金に関する支給決定通知については、以下のとおりです。 ◎ 自動送金対象の「高額療養費・附加給付」の場合 ⇒ 支給決定通知はお送りしておりません。送金予定日以降に、通帳記帳等でご確認ください。 ◎ 自動送金対象外で、「高額療養費・附加給付請求書」の提出を要した場合 ⇒ 支給決定通知を送金日の2~3日前に、普通郵便で送付します。 詳細表示
詳しくはこちらのページをご覧ください。 詳細表示
病気休暇中の給与が減額されていても、傷病手当金は請求できますか?
請求は可能ですが、給与が傷病手当金の支給額を下回った場合にその差額分が支給されます。 傷病手当金の支給金額の目安は給与の約6割ですので、給与が6割未満に減額されている場合は傷病手当金が支給される可能性があります。 詳細表示
傷病手当金は、組合員が、仕事以外の病気やけが(私傷病)で、療養のために勤務ができなくなったときに条件を満たすと支給される手当です。 傷病手当金の請求の対象や、提出資料等の詳細は 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 詳細表示
外来受診分とそこから出される処方箋に基づいた薬代を足して25,000円になるが、手続きは必要でしょうか?
25,000円は共済組合の附加給付という独自の制度にあたります。 合算できるのはあくまでも上記高額療養費の制度の場合ですので、該当しません。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
【傷病手当金受給中】会社から給与が支給される場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?
傷病手当金の支給額が変わります。 支給額の目安としては、傷病手当金から給与を差し引いた金額となります。 雇用形態によって差し引く給与が変わりますので、以下をご確認ください。 【正社員、高齢再雇用社員、短時間社員、月給制の契約社員の方】 基本給、調整手当、休職者給与等、扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、遠隔地手当、特別調整手当(寒冷地)、社宅利用に関する現物給与 など 【... 詳細表示
初診日以降の勤務できなくなった日から数えて4日目が支給初日となり、そこから1年6か月間(結核性は3年間)支給されます。 なお、勤務できなくなった日から数えて最初の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されない期間となります。 また、一度申請すれば1年6か月支給されるのではなく、毎月の申請が必要です。 <関連リンク> ・待期期間の考え方 ・支給期間の考え方(在職中) ・支... 詳細表示
有給の病気休暇中であっても、傷病手当金の支給額より少ない場合はその差額分が支給されることがあります。 【事例】 基本給:20万円 標準報酬:41万円(営業手当や超過勤務により非固定給が高い場合) ①給与日額 9,090円 ②傷病手当金日額 12,427円 ③傷病手当金支給日額 3,337円(②-①) 詳細表示
254件中 241 - 250 件を表示