外来受診分とそこから出される処方箋に基づいた薬代を足して25,000円になるが、手続きは必要でしょうか?
25,000円は共済組合の附加給付という独自の制度にあたります。 合算できるのはあくまでも上記高額療養費の制度の場合ですので、該当しません。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
当共済組合の給付対象となる出産費・家族出産費に併せて行う給付で、出産費の支払い方法(直接支払制度利用、受取代理制度利用、制度利用なし)にかかわらず、1児につき4万円をお支払いします。 但し、組合員本人からの請求に基づいて支給しますので、請求書の提出が必要です。 詳細表示
確定申告の医療費控除に使用するための、高額療養費が支給されたことを証明する書類は発行できますか?
こちらの様式「短期給付金支給証明発行申請書」をご記入の上、共済センター給付担当に提出してください。 共済に到着後2週間程度で「短期給付金支給証明書」を発行します。 詳細表示
傷病手当金を受給していて、そろそろ1年半が経過します。その後の傷病手当金附加金の請求方法はどうなりますか?
引き続き在職中で、私傷病の状態に変化がなければ請求可能です。 請求方法や提出書類は、傷病手当金と同様です。 詳細表示
高額療養費及びその附加金に関する支給決定通知については、以下のとおりです。 ◎ 自動送金対象の「高額療養費・附加給付」の場合 ⇒ 支給決定通知はお送りしておりません。送金予定日以降に、通帳記帳等でご確認ください。 ◎ 自動送金対象外で、「高額療養費・附加給付請求書」の提出を要した場合 ⇒ 支給決定通知を送金日の2~3日前に、普通郵便で送付します。 詳細表示
【組合員向け】傷病手当金・傷病手当金附加金請求書は誰が記入するのでしょうか。
原則組合員本人が記入するものです。 記入の際、署名欄は消せないポールペン等を用いて、必ず直筆でご記入ください。 ※消えるボールペンや印字されているものは不備となります。 ご自身での記載が難しいようでしたら、代理人の方でも結構です。 その場合、請求書の下に代理人欄を設けておりますので、そちらに署名(こちらも直筆)をお願いいたします。 <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附... 詳細表示
詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合の「解説タブ」をご確認ください。 詳細表示
医療機関等の窓口で支払いを行った後、高額療養費はいつ共済組合から送金されますか?
高額療養費の送金は、最速でも診療年月の4か月後に自動送金となります。 送金予定日の詳細は、短期給付金送金スケジュールをご確認ください。 なお、医療費助成を受けている方等は、請求書の提出が必要な場合がありますので、関連リンクをご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき高額療養費 詳細表示
傷病手当金は、組合員が、仕事以外の病気やけが(私傷病)で、療養のために勤務ができなくなったときに条件を満たすと支給される手当です。 傷病手当金の請求の対象や、提出資料等の詳細は 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 詳細表示
有給の病気休暇中であっても、傷病手当金の支給額より少ない場合はその差額分が支給されることがあります。 【事例】 基本給:20万円 標準報酬:41万円(営業手当や超過勤務により非固定給が高い場合) ①給与日額 9,090円 ②傷病手当金日額 12,427円 ③傷病手当金支給日額 3,337円(②-①) 詳細表示
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