通院中の病院が閉院するとき、今後 「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は医師又は歯科医師の労務に就けないことの証明書がないと支給することができません。 現在通院している病院と、今後通院する病院での証明期間が空白とならないよう、現在通院している病院に紹介状を書いてもらい、お早めに次の病院をご受診ください。 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、待期期間の3日目に出勤した場合でも、4日目に欠勤すれば5日目から傷病手当金は支給されますか。
支給されません。待期期間については、3日間連続して休んでいることが条件となりますので、待期期間の途中で出勤された場合は、1日目から数え直します。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
労災で埋葬料の給付をすでに受けていますが、共済組合にも請求できますか。
埋葬料を重複して受給することはできません。 すでに労災保険から埋葬料(葬祭料等)が支給されている場合は、共済組合へ埋葬料を請求することはできません。 <関連リンク> 短期給付事業:死亡のとき:埋葬料・家族埋葬料 - 日本郵政共済組合 詳細表示
共済組合の申請書で申請された場合は同時送金となります。医療機関の申請書で申請された場合は、事前に共済組合から送付した附加金請求書(受取代理用)を提出いただいている場合、同時送金となります。 詳細表示
はい。 医師が「新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)」により労務不能であると証明した「労務不能証明書」があれば請求できます。 詳細表示
【組合員向け】仕事の帰宅途中に発病した場合は、待期期間に含まれますか。
含まれません。 勤務終了後の発病であれば当該日は含まれません。次の「本来出勤する日だったが病気で休んだ日」が待期期間の初日となります。 詳細は「待期期間の考え方」⑤または⑥をご確認ください。 詳細表示
共済組合に医療費を返還した後、新たに加入した健康保険に療養費(家族療養費)の請求は必須ですか?また、請求しない場合、不利益がありますか?
いいえ、必須ではありません。療養費の請求は任意であり、請求しない選択も可能です。請求しない場合、共済組合に返還した医療費分は自己負担となります。したがって、健康保険からの給付を受けたい場合は請求が必要です。 詳細表示
労務不能証明書の交付料は保険適用で、自己負担は3割負担の場合、300円です。 別途診察にかかる費用等も含め、労務不能証明書の発行については医療機関にお問い合わせください。 詳細表示
請求書類に記入する箇所がたくさんありますが、損害のあったところだけを記入すれば大丈夫ですか?
り災前の住居及び家財の状況を基にして、り災後の被害状況から損害の割合を算出するため、損害の有無に関わらず全てのご申告が必要です。 詳細表示
含まれます。 超過勤務時間も含めて、勤務の途中に発病した場合には当該日を待期期間の初日として含めることができます。 詳細については、「待期期間の考え方」の⑤をご確認ください。 詳細表示
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