通院外来で抗ガン剤による治療のため、毎月、調剤薬局で高額な医療費を支払っています。4か月後に高額療養費が還付されても、毎月の一時的な出費が負担です。ほかに救済措置制度はありませんか。
外来・調剤薬局での医療費についても、「限度額適用認定証」により、本来は受診月から最短4か月後に支給される高額療養費をあらかじめ差し引いて精算することができます。 詳細は、限度額適用認定証ページをご覧ください。 また、医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算してなお高額療養費に該当する場合、自動送金分となる外来分とは別に調剤費分につ... 詳細表示
医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算し、高額療養費に該当する場合、合算して計算することが出来ます。 自動送金分となる外来分とは別に調剤費分について追加の請求手続が必要となりますので、ご希望の場合はコールセンターにご連絡ください。(外来分と調剤費分は逆の場合もあります) 詳細表示
雇用保険から介護休業給付を受給しています。介護休業給付の支給期間が終了するため、今後は介護休暇を取得して、共済組合へ休業手当金を請求できますか。
介護休業は制度上、職務専念義務が免除されているため欠勤に該当しません。 休業手当金は欠勤が給付要件のため、介護休業は支給対象外となります。 詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:休業手当金 - 日本郵政共済組合【解説】タブをご確認ください。 詳細表示
出産に利用できる制度は、医療機関によって異なりますので、出産予定の医療機関等へ直接お問い合わせください。 共済組合への出産費等の請求は、出産後(受取代理制度を除く)に利用制度及び出産費用等が確定してから行っていただきます。 <受取代理制度を利用される場合> 事前の申請が必要となります。出産予定日の 2か月前になりましたら、様式「出産費 ・ 家族出産費 ・ 附加金 支給申請書 (受取... 詳細表示
傷病手当金請求書の「請求日」は記載したその日を書けばよいですか?
「労務不能証明書(医師記入)」で証明を受けた日の当日以降の日付を記入してください。 順序としては、 ① まずは請求期間の労務不能証明書の発行を受ける ② そのうえで傷病手当金請求書を作成、「請求日蘭」には労務不能証明書の証明日以降の日付を記入 となります。 その他、傷病手当金請求書内の記載例を必ずご確認ください。 詳細表示
埋葬料(家族埋葬料)を請求できる人=請求者について詳しく知りたい。
亡くなった方は誰ですか? 詳細表示
同一月に高額な自己負担額が複数あるが、算定基準について教えてください。
同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合算して算定します。 算定基準については、こちらをご覧ください。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
当共済組合の給付対象となる出産費・家族出産費に併せて行う給付で、出産費の支払い方法(直接支払制度利用、受取代理制度利用、制度利用なし)にかかわらず、1児につき4万円をお支払いします。 但し、組合員本人からの請求に基づいて支給しますので、請求書の提出が必要です。 詳細表示
傷病手当金を受給していて、そろそろ1年半が経過します。その後の傷病手当金附加金の請求方法はどうなりますか?
引き続き在職中で、私傷病の状態に変化がなければ請求可能です。 請求方法や提出書類は、傷病手当金と同様です。 詳細表示
高額療養費及びその附加金に関する支給決定通知については、以下のとおりです。 ◎ 自動送金対象の「高額療養費・附加給付」の場合 ⇒ 支給決定通知はお送りしておりません。送金予定日以降に、通帳記帳等でご確認ください。 ◎ 自動送金対象外で、「高額療養費・附加給付請求書」の提出を要した場合 ⇒ 支給決定通知を送金日の2~3日前に、普通郵便で送付します。 詳細表示
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