マイナ保険証を利用している場合、入院時等に限度額適用認定証の申請は必要ですか?
いいえ、必要ありません。 マイナ保険証を利用すれば、事前申請なしで自己負担は高額療養費の限度額までとなります。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
次の4つの条件を満たす場合は、法定給付1年6月間(結核性の場合は3年間)の内、まだ受給していない期間分を退職後に受給することができます。 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること ② 退職後も引き続き労務不能である旨の医師の証明があること ③ 退職日以前の直近の勤務を要する日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④ 退職日は初診日から数えて4日目以降... 詳細表示
過去1年間で3回(月)以上の高額療養費の適用を受けると、4回目以降の高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が、以下のとおり固定されることを言います。 ・ 一般所得者(標準報酬月額530,000円未満)= 44,400円 ・ 上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)= 93,000円 また、上記の自己負担をした後、受診月から最短4か月後以降に附加給付が支給されます。 <関連... 詳細表示
立替払いをしたため、共済組合に保険者負担分の療養費を請求したいのですが、診療報酬明細書(レセプト)はどこで取得できますか?
共済組合では発行できませんので、医療機関での取得をお願いします。 受診した医療機関に直接お問い合わせください。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(立替払い・はりきゅう等)- 日本郵政共済組合 詳細表示
埋葬料(家族埋葬料)を請求できる人=請求者について詳しく知りたい。
亡くなった方は誰ですか? 詳細表示
これから退職し、任意継続組合員1年目の加入となります。任意継続組合員の高額療養費の自己負担限度額(所得区分ア~オ)は、在職中と同じですか?
任意継続組合員の所得区分は、退職時の標準報酬月額と組合員全体の標準報酬月額の平均を比較して低い方を基準にしますが、例年任意継続組合員の所得区分の上限はウです。 そのため、在職中の標準報酬月額が530,000円以上(所得区分ア~イ)だった場合、任意継続後は自己負担限度額が下がります。 詳細表示
共済組合から送付する場合は、出産後の送付になります(※)ので、ご出産後再度ご連絡願います。 なお、下記URLから印刷できますのでご利用ください。 様式「A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 また、全額支払いの場合は医療機関等の証明が必要となりますので、予めご了承下さい。 ※事前の送付をしても病院が変更になる場合や利用する支払制度が変更... 詳細表示
勤務軽減期間の傷病手当金は支給対象外です。 詳細表示
共済へ全額請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「 A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上である... 詳細表示
通院外来で抗ガン剤による治療のため、毎月、調剤薬局で高額な医療費を支払っています。4か月後に高額療養費が還付されても、毎月の一時的な出費が負担です。ほかに救済措置制度はありませんか。
外来・調剤薬局での医療費についても、「限度額適用認定証」により、本来は受診月から最短4か月後に支給される高額療養費をあらかじめ差し引いて精算することができます。 詳細は、限度額適用認定証ページをご覧ください。 また、医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算してなお高額療養費に該当する場合、自動送金分となる外来分とは別に調剤費分につ... 詳細表示
254件中 231 - 240 件を表示