複数月分をまとめて請求することは可能です。ただし、月ごとに請求書類のご用意をお願いします。 詳細表示
埋葬料(家族埋葬料)を請求できる人=請求者について詳しく知りたい。
亡くなった方は誰ですか? 詳細表示
同一月に高額な自己負担額が複数あるが、算定基準について教えてください。
同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合算して算定します。 算定基準については、こちらをご覧ください。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
確定申告の医療費控除に使用するための、高額療養費が支給されたことを証明する書類は発行できますか?
こちらの様式「短期給付金支給証明発行申請書」をご記入の上、共済センター給付担当に提出してください。 共済に到着後2週間程度で「短期給付金支給証明書」を発行します。 詳細表示
当共済組合の給付対象となる出産費・家族出産費に併せて行う給付で、出産費の支払い方法(直接支払制度利用、受取代理制度利用、制度利用なし)にかかわらず、1児につき4万円をお支払いします。 但し、組合員本人からの請求に基づいて支給しますので、請求書の提出が必要です。 詳細表示
詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合の「解説タブ」をご確認ください。 詳細表示
傷病手当金を受給していて、そろそろ1年半が経過します。その後の傷病手当金附加金の請求方法はどうなりますか?
引き続き在職中で、私傷病の状態に変化がなければ請求可能です。 請求方法や提出書類は、傷病手当金と同様です。 詳細表示
医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算し、高額療養費に該当する場合、合算して計算することが出来ます。 自動送金分となる外来分とは別に調剤費分について追加の請求手続が必要となりますので、ご希望の場合はコールセンターにご連絡ください。(外来分と調剤費分は逆の場合もあります) 詳細表示
通院外来で抗ガン剤による治療のため、毎月、調剤薬局で高額な医療費を支払っています。4か月後に高額療養費が還付されても、毎月の一時的な出費が負担です。ほかに救済措置制度はありませんか。
外来・調剤薬局での医療費についても、「限度額適用認定証」により、本来は受診月から最短4か月後に支給される高額療養費をあらかじめ差し引いて精算することができます。 詳細は、限度額適用認定証ページをご覧ください。 また、医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算してなお高額療養費に該当する場合、自動送金分となる外来分とは別に調剤費分につ... 詳細表示
【退職後の請求】退職日に勤務先に挨拶に行く予定です。傷病手当金の請求になにか問題がありますか。
退職日に勤務先で挨拶や辞令交付等を行うだけの場合であっても、その行為が出勤に該当する場合は、傷病手当金は不支給となります。出勤か否かの違いは、給与が支給されるか否かであり、その判断は共済組合ではなく、勤務先が行うため、退職日の取扱いは勤務先へご相談ください。 提出資料等の詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブにてご... 詳細表示
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