勤務軽減期間の傷病手当金は支給対象外です。 詳細表示
マイナ保険証を利用している場合、入院時等に限度額適用認定証の申請は必要ですか?
いいえ、必要ありません。 マイナ保険証を利用すれば、事前申請なしで自己負担は高額療養費の限度額までとなります。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
会社や共済組合から、休職中の傷病手当金について案内がないのはなぜですか?
国家公務員共済組合法第39条により「給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。」とされています。 共済組合においては、組合員から請求がなければ組合員が休職している事実は知り得ませんので、対象者へのご案内はいたしかねます。 また、郵政民営化以降、原則、事業所を経由せず、組合員本人が共済組合に直接手続を行う方法に変更となっています。 したがって、傷病手当金に限... 詳細表示
【退職後の請求】退職日に勤務先に挨拶に行く予定です。傷病手当金の請求になにか問題がありますか。
退職日に勤務先で挨拶や辞令交付等を行うだけの場合であっても、その行為が出勤に該当する場合は、傷病手当金は不支給となります。出勤か否かの違いは、給与が支給されるか否かであり、その判断は共済組合ではなく、勤務先が行うため、退職日の取扱いは勤務先へご相談ください。 提出資料等の詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブにてご... 詳細表示
過去1年間で3回(月)以上の高額療養費の適用を受けると、4回目以降の高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が、以下のとおり固定されることを言います。 ・ 一般所得者(標準報酬月額530,000円未満)= 44,400円 ・ 上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)= 93,000円 また、上記の自己負担をした後、受診月から最短4か月後以降に附加給付が支給されます。 <関連... 詳細表示
高額療養費の算定の基礎となる診療報酬明細書(レセプト)が、医療機関から共済組合に到着するのは、社会保険診療報酬支払基金という審査機関を経由し、最短で受診月の2か月後です。 また、共済組合においても審査・決定に2か月を要することから、最短4か月後の送金にご理解をお願いします。 ※ レセプトの提出遅延、内容の不備等により、送金が数か月遅れることがあります。 受診月に対応する送金予定日の詳細... 詳細表示
外来受診分とそこから出される処方箋に基づいた薬代を足して25,000円になるが、手続きは必要でしょうか?
25,000円は共済組合の附加給付という独自の制度にあたります。 合算できるのはあくまでも上記高額療養費の制度の場合ですので、該当しません。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
当共済組合の給付対象となる出産費・家族出産費に併せて行う給付で、出産費の支払い方法(直接支払制度利用、受取代理制度利用、制度利用なし)にかかわらず、1児につき4万円をお支払いします。 但し、組合員本人からの請求に基づいて支給しますので、請求書の提出が必要です。 詳細表示
病気休暇中に有給休暇を取得した場合でも、傷病手当金は請求できますか?
請求は可能です。 ただし、傷病手当金の支給額より有給の支給額が下回った場合にのみ、その差額分が支給されます。 詳細表示
通院外来で抗ガン剤による治療のため、毎月、調剤薬局で高額な医療費を支払っています。4か月後に高額療養費が還付されても、毎月の一時的な出費が負担です。ほかに救済措置制度はありませんか。
外来・調剤薬局での医療費についても、「限度額適用認定証」により、本来は受診月から最短4か月後に支給される高額療養費をあらかじめ差し引いて精算することができます。 詳細は、限度額適用認定証ページをご覧ください。 また、医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算してなお高額療養費に該当する場合、自動送金分となる外来分とは別に調剤費分につ... 詳細表示
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