会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を請求できますか。
次の3点を満たしている場合に退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。 組合員の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の組合員期間があること。 但し、1年以上の組合員期間に任意継続組合員期間は含みません。 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 退職日当日に出勤しないこと。 退職日に出勤したときは、継続して受ける条件... 詳細表示
【退職後の請求】休職してそのまま退職する場合、しばらく働けない退職後の期間について請求できますか?退職日までは給与が支給されていたため、傷病手当金は未請求です。
下記の4つの条件を満たす場合は、退職日の翌日から傷病手当金を1年6カ月(法定給付)受給することが出来ます。 ※附加給付金については在職中のみ支給されるものですのでご注意ください。 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。 ② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。 ③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④... 詳細表示
出産に利用できる制度は、医療機関によって異なりますので、出産予定の医療機関等へ直接お問い合わせください。 共済組合への出産費等の請求は、出産後(受取代理制度を除く)に利用制度及び出産費用等が確定してから行っていただきます。 <受取代理制度を利用される場合> 事前の申請が必要となります。出産予定日の 2か月前になりましたら、様式「出産費 ・ 家族出産費 ・ 附加金 支給申請書 (受取... 詳細表示
下記リンクから、組合員・被扶養者別に該当するお手続きをお願いします。 死亡のとき - 日本郵政共済組合 詳細表示
病気休暇中に休職者手当を支給されていますが、傷病手当金は請求できますか?
休職者給与の金額が傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されることがあります。 詳細表示
複数月分をまとめて請求することは可能です。ただし、月ごとに請求書類のご用意をお願いします。 詳細表示
同一月に高額な自己負担額が複数あるが、算定基準について教えてください。
同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合算して算定します。 算定基準については、こちらをご覧ください。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
任意継続組合員2年目です。1年目と、高額療養費の自己負担限度額(所得区分ウ~オ)は、変わりませんか?
はい、変わりません。 任意継続組合員の自己負担限度額は、退職時の標準報酬月額を基準に算定されるため、2年目も同じ額です。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 詳細表示
次の4つの条件を満たす場合は、法定給付1年6月間(結核性の場合は3年間)の内、まだ受給していない期間分を退職後に受給することができます。 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること ② 退職後も引き続き労務不能である旨の医師の証明があること ③ 退職日以前の直近の勤務を要する日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④ 退職日は初診日から数えて4日目以降... 詳細表示
退職後にほかの健康保険(協会けんぽ・共済組合・国民健康保険組合など)へ加入した場合、残っている傷病手当金の支給期間分は受け取れますか?
他の健康保険組合の資格を取得した場合、その日以降の傷病手当金(退職後継続給付)は支給対象外となります。 また資格取得日前であっても、就職活動により申込日や内定通知書の発行日等が確認できる場合は、その日をもって支給対象外となりますのでご了承ください。 ※国民健康保険組合(同種同業による組合員で組織される建設連合国民健康保険や医師国民健康保険組合等)も同様となりますので、ご注意ください。 ... 詳細表示
254件中 221 - 230 件を表示