<自損事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
療養費・家族療養費(立替払い用)に必要書類を添付の上、当共済組合給付担当あてご提出ください。 (必要書類) ・医療機関発行の領収証(原本) ・診療報酬明細書(レセプト)(原本) ・労災から交付された「不支給決定通知」の写し また、事故の状況を確認するため、併せて「損害賠償申告書(自損事故用)」の一式をご提出いただくようお願いいたします。 <関連リンク> 短期給付... 詳細表示
日本郵政共済組合の柔道整復に係る療養費の取扱いは「償還払い」のみでしょうか?
当共済組合では「償還払い」及び「受領委任払い」のいずれにも対応しています。 なお、「受領委任払い」により柔道整復師等から当共済組合あてに療養費の請求を行う場合は、下記リンク内に掲載しております様式「療養費支給申請総括票」の添付を必須としています。 総括票の添付がない場合は返戻(差戻し)対象となりますので、ご注意ください。 <様式「療養費支給申請総括票」掲載先リンク> 地方自治体・... 詳細表示
支給台帳は、『総合人事情報システム』で見ることができます。 ⇒ 「メニュー」 →「給与管理」 →「月例給与計算」 →「支給台帳」 詳細表示
旅行先の他府県で子どもが受診した際に、自治体のこども医療助成が適用できず、高額な医療費を支払いました。どうすればよいですか?
こども医療助成制度は自治体ごとに運用されているため、払い戻しや申請方法はお住まいの自治体の担当窓口にお問い合わせください。 詳細表示
開封禁止と書かれていた診療報酬明細書(レセプト)を誤って開封してしまいました。どうすればよいですか?
今後の手続きに関しては新たに加入した健康保険組合等へお問い合わせください。療養費請求などで必要な場合、健康保険組合の指示に従ってください。 詳細表示
共済組合に医療費を返還した後、新たに加入した健康保険に療養費(家族療養費)の請求は必須ですか?また、請求しない場合、不利益がありますか?
いいえ、必須ではありません。 療養費の請求は任意であり、請求しない選択も可能です。 請求しない場合、共済組合に返還した医療費分は自己負担となります。 したがって、健康保険からの給付を受けたい場合は請求が必要です。 詳細表示
道端で知らない人に殴打され、けがをしました。治療費を請求しようにも加害者が不明です。けがの程度からすぐにでも病院に行きたいのですが、どうすればいいですか?
第三者の行為により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください) その後、共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。 また、併せて警察へ被害届を提出してください。 ※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。 <関連リンク... 詳細表示
【傷病手当金受給中】今後、退職老齢年金給付も同時に受給する場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)
傷病手当金の請求期間が在職中か、退職後かによって取扱いが変わりますので、以下をご確認ください。 ①在職期間の傷病手当金をご請求の場合 →支給額は変わりません。 ②退職後の期間の傷病手当金をご請求の場合 →傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から退職老齢年金給付 (老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)を差し引いた金額となります。 追加でご提出... 詳細表示
毎週水曜日が非番であり日曜日が週休となっていますが、待期期間を完成させることができる日は、出勤日の木金土のみとなりますか。
待期期間の初日に非番日、週休日を含めることはできませんが、2日目、3日目は、非番日、週休日であっても待期期間に含めることができます。 また、初日が出勤日又は祝日(非番日指定を除く。)であれば、いつでも待期期間を完成させることができます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
初診日以降であり、傷病により勤務に服することができないのであれば含まれます。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
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