複数月分を請求するとき「労務不能証明書」は全期間分まとめて1枚でよいですか?
複数月まとめて証明を受けることはできません。 労務不能証明書に限らず、傷病手当金の請求書類は、すべて請求月ごとに作成してください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
傷病手当金の請求をしましたが、不備なく送金スケジュールどおりに送金されるか心配です。審査の状況は確認できますか?
提出後約3週間後に進捗状況をご案内できますので、コールセンターにお問合せください。 ただし、送金スケジュールに記載のとおり、傷病手当金の初回請求は通常よりも審査時間を要しますので、送金予定日どおりのお支払とならない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
雇用保険から介護休業給付を受給しています。介護休業給付の支給期間が終了するため、今後は介護休暇を取得して、共済組合へ休業手当金を請求できますか。
介護休業は制度上、職務専念義務が免除されているため欠勤に該当しません。 休業手当金は欠勤が給付要件のため、介護休業は支給対象外となります。 詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:休業手当金 - 日本郵政共済組合【解説】タブをご確認ください。 詳細表示
共済へ全額請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「 A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上である... 詳細表示
1か月分の支給額を日割り計算したら22日分しか振り込まれていません。
傷病手当金は土日等の週休・非番日を除いた日数分支給されます。 給料が支給されない週休・非番日は支給対象日は支給対象日とはなりません。 なお、労働条件で週の勤務日数が5日未満の方も、全ての非番日ではなく、通常土日に当たる非番・週休を除いた日数分が支給されます。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
出産費用(代理受領額)が出産費の上限(法定給付額)の50万円(注)未満の場合、差額請求の対象となります。(注)産科医療補償制度対象外や未加入の場合は、48.8万円。※共済組合における「出産費」は他健康保険における 「出産育児一時金」と同意のものです。 詳細表示
次の4つの条件を満たす場合は、法定給付1年6月間(結核性の場合は3年間)の内、まだ受給していない期間分を退職後に受給することができます。 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること ② 退職後も引き続き労務不能である旨の医師の証明があること ③ 退職日以前の直近の勤務を要する日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④ 退職日は初診日から数えて4日目以降... 詳細表示
亡くなられた方が共済組合の組合員又は被扶養者である場合は、埋葬料(又は家族埋葬料)を請求できます。 亡くなられた方が、国民健康保険や他の健康保険組合に加入していた場合は、当共済組合では請求できませんので、加入先の健保組合等へお問い合わせください。 なお、組合員が資格喪失後3か月以内に亡くなられ、他健保組合等から給付を受けていないときは、共済組合へ請求できる場合がありますのでコールセンター... 詳細表示
様式「傷病手当金請求書」一式を送ってもらいましたが、提出用の返信用封筒が入っていないのですか?
原則、返信用封筒のご用意はありません。ご自身で封筒又はレターパックをご用意いただき、提出をお願いします。 詳細表示
【退職後の請求】休職してそのまま退職する場合、しばらく働けない退職後の期間について請求できますか?退職日までは給与が支給されていたため、傷病手当金は未請求です。
下記の4つの条件を満たす場合は、退職日の翌日から傷病手当金を1年6カ月(法定給付)受給することが出来ます。 ※附加給付金については在職中のみ支給されるものですのでご注意ください。 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。 ② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。 ③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④... 詳細表示
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