共済へ全額請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「 A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上である... 詳細表示
様式「傷病手当金請求書」一式を送ってもらいましたが、提出用の返信用封筒が入っていないのですか?
原則、返信用封筒のご用意はありません。ご自身で封筒又はレターパックをご用意いただき、提出をお願いします。 詳細表示
病気休暇中の給与が減額されていても、傷病手当金は請求できますか?
請求は可能ですが、給与が傷病手当金の支給額を下回った場合にその差額分が支給されます。 傷病手当金の支給金額の目安は給与の約6割ですので、給与が6割未満に減額されている場合は傷病手当金が支給される可能性があります。 詳細表示
立替払いをしたため、共済組合に保険者負担分の療養費を請求したいのですが、診療報酬明細書(レセプト)はどこで取得できますか?
共済組合では発行できませんので、医療機関での取得をお願いします。 受診した医療機関に直接お問い合わせください。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(立替払い・はりきゅう等)- 日本郵政共済組合 詳細表示
療養費請求書の添付書類として提出する領収書は、返却してもらえますか?共済組合には医療費の7割(8割)を療養費部分として請求し、その後、残りの3割(2割)を自治体に請求する必要があります。
療養費請求書の提出時に、領収書返却希望のメモを添えて郵送してください。 メモをお忘れの場合は、コールセンターにご連絡ください。 支給決定通知書とは別に、送金日から一週間程度で領収書をご返却します。 詳細表示
育児休業給付金の請求先は、共済組合ではなくハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
これから退職し、任意継続組合員1年目の加入となります。任意継続組合員の高額療養費の自己負担限度額(所得区分ア~オ)は、在職中と同じですか?
任意継続組合員の所得区分は、退職時の標準報酬月額と組合員全体の標準報酬月額の平均を比較して低い方を基準にしますが、例年任意継続組合員の所得区分の上限はウです。 そのため、在職中の標準報酬月額が530,000円以上(所得区分ア~イ)だった場合、任意継続後は自己負担限度額が下がります。 詳細表示
詳しくはこちらのページをご覧ください。 詳細表示
医療機関等と組合員の合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって、支払機関を経由の上、共済組合から出産費の支給を受ける制度です。直接支払制度は、共済組合から医療機関等に出産費が直接支払われることから、退院時に組合員又は被扶養者が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。 詳細表示
傷病手当金を受給していましたが、1日だけ出勤してまた休職してしまいました。支給期間はどうなるのでしょうか?
出勤した期間は、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月が支給期間となります。 ご質問の事例は1日分支給期間が延長されます。 詳細は支給期間の考え方(在職中)をご確認ください。 詳細表示
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