悪阻による母性健康管理措置のための休業で傷病手当金を請求する場合、様式「労務不能証明書」は、「母子健康管理指導事項連絡カード」で代用できますか?
代用はできません。 様式「労務不能証明書」の提出をお願いします。 詳細表示
退職後にほかの健康保険(協会けんぽ・共済組合・国民健康保険組合など)へ加入した場合、残っている傷病手当金の支給期間分は受け取れますか?
他の健康保険組合の資格を取得した場合、その日以降の傷病手当金(退職後継続給付)は支給対象外となります。 また資格取得日前であっても、就職活動により申込日や内定通知書の発行日等が確認できる場合は、その日をもって支給対象外となりますのでご了承ください。 ※国民健康保険組合(同種同業による組合員で組織される建設連合国民健康保険や医師国民健康保険組合等)も同様となりますので、ご注意ください。 ... 詳細表示
入院予定で限度額適用認定証の発行を受けたが入院しませんでした。返納は必要ですか?
申請書に記載された入院予定期間外であっても、有効期限内であれば、限度額適用認定証をご使用いただけます。 そのため、入院しなかった場合でも、いざというときのために、有効期限までお持ちいただいても差支えありません。 有効期限が切れましたら、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」と、有効期限が切れた限度額適用認定証とを併せて、共済組合へ返納してください。 <関連リンク> 共済組合のしく... 詳細表示
当共済組合は、国共法附則第20条の2第4項により、育児休業手当金及び介護休業手当金の規定は適用されないこととされています。 育児休業手当金及び介護休業手当金の各給付金手続きについては、所属事業所を通じてハローワークに提出することとなります。 詳細は事業所が所在する地域市町村を管轄するお近くのハローワークにお問い合わせいただくかハローワークインターネットをご参照ください。 詳細表示
退職日の翌日から任意継続組合員となり、三か月後に家族の被扶養者となる予定です。傷病手当金は引き続き請求できますか?
【退職後の4つの条件】を満たし、かつ【労働能力があると認められる例】に該当しない場合、引き続き傷病手当金を請求することができます。 【退職後の4つの条件】 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。 ② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。 ③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④ 退職日の前日までに待期... 詳細表示
インソールは「靴型装具」には該当しませんが、医師の指示に基づいて治療目的で製作された場合は、「治療用装具」として療養費・家族療養費の請求が可能です。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合 詳細表示
医療機関を受診していない期間も、傷病手当金は継続して支給されますか?
医療機関が労務不能証明書を作成すれば請求可能です。 その場合、「診療実日数」を「0日」としてその理由の記入も医師に依頼してください。 詳細表示
傷病手当金・傷病手当金附加金請求書は誰が記入するのでしょうか。
原則組合員本人が記入するものです。 記入の際、署名欄は消せないポールペン等を用いて、必ず直筆でご記入ください。 ※消えるボールペンや印字されているものは不備となります。 ご自身での記載が難しいようでしたら、代理人の方でも結構です。 その場合、請求書の下に代理人欄を設けておりますので、そちらに署名(こちらも直筆)をお願いいたします。 <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附... 詳細表示
日本郵政共済組合の結婚手当金は、平成26年度末をもって廃止されています。 現在、結婚手当金に代わる給付制度はありません。 詳細表示
別の傷病について新たに傷病手当金を請求する場合、再度待期期間(3日)は必要ですか?
現在受給している傷病手当金の傷病と関係性(因果関係)がない傷病であれば、新たな傷病によるものとして請求することができます。 ただし、傷病名が異なっていても最初の傷病と関係性がある傷病であれば、現在受給している傷病手当金の関連となり、新たな傷病によるものとはなりませんのでご注意下さい。従来の傷病と関係性があるかについては、医師又は歯科医師にご相談下さい。 現在受給中の傷病手当金とは... 詳細表示
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