【医療機関から申請書を貰っていない】申請書を送付してほしいです。また、手続きについて教えてほしいです。
【提出時期】 受取代理制度は出産前までに申請して頂く制度です。利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。 申請書は出産予定日の2ヶ月前になりましたらご提出ください。 【提出書類】 「出産費・家族出産費・附加金支給申請書(受取代理用)」 【添付書類】 母子健康手帳の写し(表紙及び出産者の氏名と、出産予定日が記載されているページ) ※母... 詳細表示
まずは、医療機関にご確認ください。 当月中であれば、医療機関の窓口で精算してもらえる場合があります。 資格喪失後の受診として共済組合に医療費の請求が到着した場合は、医療費返還請求の通知をお送りします(※)ので、その際はお支払いをお願いします。 ※ 通知は受診月から3~4か月後に送付します。 詳細表示
月途中で復職した社員の傷病手当金請求において、報酬支給額証明書は請求月のみ提出すればよいですか?
月給制の場合は、復職月分だけでなく、遡及支給がある翌月分も含めて2か月分をまとめて提出してください。 必要書類等はフロー3をご確認ください。 詳細表示
産前以前に任意継続組合員となった方は対象外です。 詳細表示
海外で出産しましたが、出産費の請求に必要な書類を教えてください。
出産費用の全額を医療機関にお支払いいただくため、以下の書類を提出してください。 (1)「A 出産費・家族出産費・附加金請求書」 (2)出産費を医療機関でお支払いになった際の領収書(日本語対訳添付) (3)出産費用の内訳が分かる明細書(日本語対訳添付) (4)出生証明書(日本語対訳添付) ※その他にも書類が必要となる場合があります。 詳細表示
労災で埋葬料の給付をすでに受けていますが、共済組合にも請求できますか。
埋葬料を重複して受給することはできません。 すでに労災保険から埋葬料(葬祭料等)が支給されている場合は、共済組合へ埋葬料を請求することはできません。 <関連リンク> 短期給付事業:死亡のとき:埋葬料・家族埋葬料 - 日本郵政共済組合 詳細表示
差額がある場合の送金日は「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は、共済組合から電話又は請求書をお返ししますので、不備が解消された時点で受付をしたものとします。 差額がなく附加金のみの場合は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によっ... 詳細表示
待機期間(初診日以降に、私傷病により勤務できなくなった最初の連続する3日間)満了後の支給対象日が含まれる月から作成してください。 組合員の雇用形態によって作成する様式が異なりますので、ご注意ください。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
災害でエアコンだけ壊れて買い換えました。この費用を請求することはできますか?
損害保険ではないため、実費請求はできません。 災害見舞金については、給付要件を満たしていることを確認したうえで、提出いただいた「損害割合調査票」に基づき、損害の割合に応じて給付額を決定します。(詳しくはこちら。) 被害によって発生した実損額を補てんする制度ではないので、エアコンの購入費用だけを請求することはできません。 詳細表示
地震、洪水・津波などの水害、火災、雪崩、台風などの自然現象による天災が対象です。その他、予測が困難な非常災害が含まれますが、盗難は対象外です。また、損害の程度によっては、災害見舞金が支給されない場合もあります。 詳細表示
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