傷病手当金請求時に提出する給与明細書はボーナス分も必要ですか?
ボーナス分の給与明細書は不要です。 詳細表示
直接支払制度又は受取代理制度を導入している医療機関等で出産する場合、対象の制度を必ず利用しなければならないのですか。
いいえ、どちらの制度も利用は任意です。 どちらの制度も利用しない場合は、退院時に出産費用の全額をいったん医療機関等に支払い、別途、共済組合に出産費を請求していただくことになります。 利用制度など支払方法は医療機関へご相談ください。 詳細表示
初診日以降であり、傷病により勤務に服することができないのであれば含まれます。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
様式「限度額適用認定申請書」の入院期間欄は記入する必要がありますか。
入院日未定や外来での使用の場合は、未記入で提出してください。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合がありますのであらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
妊娠4か月、12週1日、85日以上の出産、死産又は人工妊娠中絶の場合、出産費の対象となります。 詳細表示
旅行先でマイナ保険証等を持ち合わせずに医療機関に受診したため、全額自費(10割負担)で支払いました。共済組合に請求するように言われましたが、どうすればよいですか?
様式「療養費・家族療養費請求書(立替払い)」及び添付資料を共済センター給付担当にご提出ください。 詳しい手続き方法はこちらのページ及び請求書をご確認ください。 詳細表示
数年前に休職⇒復職⇒今月から再度、同傷病で休職します。以前も傷病手当金を受給していたので引き続き請求できますか?
支給期間を確認するため、フロー3に記載の必要書類等をご提出ください。 書類到着後、内容を確認し請求期間がない場合や何か追加で資料が必要な場合は、担当から折り返しご連絡させて頂きます。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
【附加金のみ】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。出産費用は法定給付額を超えました。
附加金のみ請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「B 出産費・家族出産費 附加金請求書(直接支払制度利用)」 【添付書類】 原則、添付書類は不要です。 ①但し、共済組合の資格認定後、もしくは被扶養者認定後6ヶ月以内の出産の場合は、請求先保険者を確認するため、 「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し)が必要です。 ②死... 詳細表示
<市区町村のご担当者様向け>日本郵政共済組合の高額療養費について概要を教えてください。
コールセンターへご連絡ください。 詳細表示
【退職後の請求】退職日の翌日から任意継続組合員となり、三か月後に家族の被扶養者となる予定です。傷病手当金は引き続き請求できますか?
【退職後の4つの条件】を満たし、かつ【労働能力があると認められる例】に該当しない場合、引き続き傷病手当金を請求することができます。 【退職後の4つの条件】 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。 ② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。 ③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④ 退職日の前日までに待期... 詳細表示
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