【附加金のみ】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。出産費用は法定給付額を超えました。
附加金のみ請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「B 出産費・家族出産費 附加金請求書(直接支払制度利用)」 【添付書類】 原則、添付書類は不要です。 ①但し、共済組合の資格認定後、もしくは被扶養者認定後6ヶ月以内の出産の場合は、請求先保険者を確認するため、 「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し)が必要です。 ②死... 詳細表示
数年前に休職⇒復職⇒今月から再度、同傷病で休職します。以前も傷病手当金を受給していたので引き続き請求できますか?
支給期間を確認するため、フロー3に記載の必要書類等をご提出ください。 書類到着後、内容を確認し請求期間がない場合や何か追加で資料が必要な場合は、担当から折り返しご連絡させて頂きます。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
障害年金を受給することになった場合、傷病手当金について届出は必要ですか?
年金が決定した場合又は年金額が改定された場合は、遡って傷病手当金の調整(精算)を行う必要がある場合がありますので、年金証書や年金額改定通知書等を受理した場合は、速やかにご提出願います。 【在職中・退職後いずれの期間も調整対象となる年金】 障害年金(共済・厚生・基礎)、障害手当金、障害一時金 【退職後の期間のみ調整対象となる年金】 退職共済年金・老齢厚生年金・老齢基礎年金 詳細表示
出産費用(代理受領額)が出産費の上限(法定給付額)の50万円(注)未満の場合、差額請求の対象となります。(注)産科医療補償制度対象外や未加入の場合は、48.8万円。※共済組合における「出産費」は他健康保険における 「出産育児一時金」と同意のものです。 詳細表示
様式「傷病手当金請求書」一式を送ってもらいましたが、提出用の返信用封筒が入っていないのですか?
原則、返信用封筒のご用意はありません。ご自身で封筒又はレターパックをご用意いただき、提出をお願いします。 詳細表示
在職中で老齢厚生年金を受給している場合は、傷病手当金の併給調整は行われますか?
在職中に老齢基礎年金を受給していても、傷傷病手当金の併給調整は行われません。 詳細表示
共済組合から送付する場合は、出産後の送付になります(※)ので、ご出産後再度ご連絡願います。 なお、下記URLから印刷できますのでご利用ください。 様式「A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 また、全額支払いの場合は医療機関等の証明が必要となりますので、予めご了承下さい。 ※事前の送付をしても病院が変更になる場合や利用する支払制度が変更... 詳細表示
1か月分の支給額を日割り計算したら22日分しか振り込まれていません。
傷病手当金は土日等の週休・非番日を除いた日数分支給されます。 給料が支給されない週休・非番日は支給対象日は支給対象日とはなりません。 なお、労働条件で週の勤務日数が5日未満の方も、全ての非番日ではなく、通常土日に当たる非番・週休を除いた日数分が支給されます。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
傷病手当金を複数月分まとめて請求した場合、支給もまとめてされますか?
必ずしもまとめて送金されるとは限りません。特に、初回分の審査が完了するまでは、他の月に不備がなくても初回分の決定を待ってから支給される場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
旅行先でマイナ保険証等を持ち合わせずに医療機関に受診したため、全額自費(10割負担)で支払いました。共済組合に請求するように言われましたが、どうすればよいですか?
様式「療養費・家族療養費請求書(立替払い)」及び添付資料を共済センター給付担当にご提出ください。 詳しい手続き方法はこちらのページ及び請求書をご確認ください。 詳細表示
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