詳しくはこちらのページをご覧ください。 詳細表示
高額療養費及びその附加金に関する支給決定通知については、以下のとおりです。 ◎ 自動送金対象の「高額療養費・附加給付」の場合 ⇒ 支給決定通知はお送りしておりません。送金予定日以降に、通帳記帳等でご確認ください。 ◎ 自動送金対象外で、「高額療養費・附加給付請求書」の提出を要した場合 ⇒ 支給決定通知を送金日の2~3日前に、普通郵便で送付します。 詳細表示
有給の病休であっても傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されます。 詳細表示
医療機関等の窓口で支払いを行った後、高額療養費はいつ共済組合から送金されますか?
高額療養費の送金は、最速でも診療年月の4か月後に自動送金となります。 送金予定日の詳細は、短期給付金送金スケジュールをご確認ください。 なお、医療費助成を受けている方等は、請求書の提出が必要な場合がありますので、関連リンクをご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき高額療養費 詳細表示
【退職後の請求】退職日に勤務先に挨拶に行く予定です。傷病手当金の請求になにか問題がありますか。
退職日に勤務先で挨拶や辞令交付等を行うだけの場合であっても、その行為が出勤に該当する場合は、傷病手当金は不支給となります。出勤か否かの違いは、給与が支給されるか否かであり、その判断は共済組合ではなく、勤務先が行うため、退職日の取扱いは勤務先へご相談ください。 提出資料等の詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブにてご... 詳細表示
通院外来で抗ガン剤による治療のため、毎月、調剤薬局で高額な医療費を支払っています。4か月後に高額療養費が還付されても、毎月の一時的な出費が負担です。ほかに救済措置制度はありませんか。
外来・調剤薬局での医療費についても、「限度額適用認定証」により、本来は受診月から最短4か月後に支給される高額療養費をあらかじめ差し引いて精算することができます。 詳細は、限度額適用認定証ページをご覧ください。 また、医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算してなお高額療養費に該当する場合、自動送金分となる外来分とは別に調剤費分につ... 詳細表示
医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算し、高額療養費に該当する場合、合算して計算することが出来ます。 自動送金分となる外来分とは別に調剤費分について追加の請求手続が必要となりますので、ご希望の場合はコールセンターにご連絡ください。(外来分と調剤費分は逆の場合もあります) 詳細表示
傷病手当金を受給していて、そろそろ1年半が経過します。その後の傷病手当金附加金の請求方法はどうなりますか?
引き続き在職中で、私傷病の状態に変化がなければ請求可能です。 請求方法や提出書類は、傷病手当金と同様です。 詳細表示
詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合の「解説タブ」をご確認ください。 詳細表示
当共済組合の給付対象となる出産費・家族出産費に併せて行う給付で、出産費の支払い方法(直接支払制度利用、受取代理制度利用、制度利用なし)にかかわらず、1児につき4万円をお支払いします。 但し、組合員本人からの請求に基づいて支給しますので、請求書の提出が必要です。 詳細表示
254件中 11 - 20 件を表示