待期期間中に給与の支給がありました。この場合の待期期間はリセットされてしまうのでしょうか。
リセットされずに待期期間の日数として含みます。 ただし、待期期間中に出勤された場合は、再び1日目から待期期間を数え直すこととなりますのでご注意ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
含まれます。 超過勤務時間も含めて、勤務の途中に発病した場合には当該日を待期期間の初日として含めることができます。 詳細については、「待期期間の考え方」の⑤をご確認ください。 詳細表示
含まれません。 勤務終了後の発病であれば当該日は含まれません。次の勤務日が待期期間の初日となります。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
待期期間が完成した翌日に出勤した場合は、再び待期期間を要することになりますか。
同じ病気又は関係性(因果関係)のある病気により再度勤務できなくなった場合については、再び待期期間を要することはありません。 ただし、初回の病気と関係性(因果関係)のない他の病気にかかった際は、その都度待期期間が必要となりますので、ご注意ください。 関係性があるかについては、かかりつけの医師にご確認ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
先日、台風により自宅の一部を破損しました。災害見舞金は支給されるのでしょうか。
損害の程度に応じた支給となりますので、災害で自宅等が損壊した場合でも、支給されないことがあります。 以下の①及び②を満たすことが必要です。 ① 「り災証明書」に記載される損害の程度が「全壊・大規模半壊・中規模半壊」のいずれかであること ② 「り災証明書」が発行される住居が、現に組合員又は被扶養者が居住し、かつ当組合に生活の本拠として届け出ている住居であること 詳細表示
自宅敷地内に、もう一軒家を建て妹に貸しています。被害があったのでこの家も請求対象になりますか?
組合員が実際に住んでいる住居以外は対象外です。 経営するアパートなど他に所有している住居や、住居以外の車庫や物置等も対象になりません。 ただし、妹が被扶養者である場合は、請求の対象となります。 詳細表示
すでに退職していますが、ホームページの傷病手当金ページのフローチャートは「在職中タブ」と「退職後タブ」のどちらを見ればよいですか?
休職していた支給対象期間が在職中の場合は、退職後に請求する場合でも「短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合《組合員様向け》在職中の請求手続」タブのフローチャートをご確認ください。 詳細表示
高額療養費を3回以上支給されていますが、支給期間中に任意継続組合員になりました。多数該当のカウントは継続されますか?
はい、継続されます。 詳細表示
<公的機関や他の健保組合等のご担当の方向け>共済組合へ医療費返還した者から、療養費の申請を受けたが、レセプトの金額と相違しているのですが。なぜでしょうか。
確認しますので、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
送金日はホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は不備が解消された時点で受付したものとします。 詳細表示
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