他の健康保険組合から加入した場合や、日本郵政共済組合の被保険者から被扶養者に変わった場合も、高額療養費の多数該当の回数は継続しますか。
多数該当は同一保険者での療養に適用されるため、他の健康保険組合等から日本郵政共済組合に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数は通算されません。 また、多数該当は同一被保険者で適用されるため、日本郵政共済組合の被保険者だった組合員が退職して同じ日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者に変わった場合や、日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者だった方が日本郵政共済組合の被保険者とな... 詳細表示
請求書類に記入する箇所がたくさんありますが、損害のあったところだけを記入すれば大丈夫ですか?
り災前の住居及び家財の状況を基にして、り災後の被害状況から損害の割合を算出するため、損害の有無に関わらず全てのご申告が必要です。 詳細表示
災害でエアコンだけ壊れて買い換えました。この費用を請求することはできますか?
損害保険ではないため、実費請求はできません。 災害見舞金については、給付要件を満たしていることを確認したうえで、提出いただいた「損害割合調査票」に基づき、損害の割合に応じて給付額を決定します。(詳しくはこちら。) 被害によって発生した実損額を補てんする制度ではないので、エアコンの購入費用だけを請求することはできません。 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、週休日や非番日、祝日は待期期間に含めることはできますか。
待期期間の初日が週休日、非番日の場合は、次の勤務日から待期期間を数えることになります。 待期期間の2日目と3日目が週休日、非番日の場合は、待期期間に含めて数えることができます。 なお、祝日については、勤務日と同様に扱いますので、待期期間の初日となった場合でも祝日から待期期間を数えます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
出産しましたが、子どもが亡くなった状態で産まれました。この場合も出産費の請求はできるのでしょうか。
組合員又は被扶養者の方が出産し、妊娠4か月(12週1日、85日)以上の出産の場合は請求することができます。通常の請求書類に併せて、「埋火葬許可証の写し」をご提出ください。 詳細表示
入院での使用方法と同じです。 ①受診月ごと ②受診者ごと ③医療機関ごと(調剤薬局も別) ④入院・外来ごと ⑤同じ医療機関でも医科・歯科ごと 詳細表示
組合員本人が退職後(任継脱退後)3か月以内に亡くなりましたが、埋葬料を請求できますか?
組合員が退職後(任意継続組合員の脱退後)3か月以内に亡くなられた場合で、他の健康保険組合等へ埋・火葬費等を請求していない場合は、共済組合へ埋葬料を請求することができます。 ただし、亡くなる前に他の健康保険組合等の組合員の資格を取得した場合は請求することができません。 様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」の「組合員が資格喪失後3か月以内に死亡したとき、他の保険組合等で、埋・火葬費等を受給し... 詳細表示
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧も「受領委任払制度」の取扱いをしております。 <関連リンク> 地方自治体・柔道整復師、あはき師の方向け - 日本郵政共済組合 詳細表示
給付金の請求をしているか忘れてしまったのですが、請求状況を教えてもらうことはできますか?
支給対象者となる組合員ご本人から、コールセンターにお問い合わせください。 お問い合わせの際には、電話口で本人確認を行いますので、組合員番号(社員番号8桁)をご準備ください。 詳細表示
居住している自治体の子ども医療助成の手続きで、共済組合に附加給付制度がある場合は、内容がわかる書類を提出するように言われました。どうすればよいですか?
こちらのページから「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」をダウンロードできます。 印刷してご利用ください。 詳細表示
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