傷病手当金を受給していましたが、1日だけ出勤してまた休職してしまいました。支給期間はどうなるのでしょうか?
出勤した期間は、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月が支給期間となります。 ご質問の事例は1日分支給期間が延長されます。 詳細は支給期間の考え方(在職中)をご確認ください。 詳細表示
前回購入時の医師の指示日から今回購入の医師の指示日までの期間が、装具ごとに定められた耐用年数を経過している場合、療養費の請求が可能です。 耐用年数は様式『療養費・家族療養費請求書(コルセット、サポーター等用)』の3ページ目をご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合 詳細表示
出産費用(代理受領額)が出産費の上限(法定給付額)の50万円(注)未満の場合、差額請求の対象となります。(注)産科医療補償制度対象外や未加入の場合は、48.8万円。※共済組合における「出産費」は他健康保険における 「出産育児一時金」と同意のものです。 詳細表示
医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算し、高額療養費に該当する場合、合算して計算することが出来ます。 自動送金分となる外来分とは別に調剤費分について追加の請求手続が必要となりますので、ご希望の場合はコールセンターにご連絡ください。(外来分と調剤費分は逆の場合もあります) 詳細表示
扶養している子供の、小児弱視治療用として眼鏡を作ることになりました。共済組合から補助が出ると聞いたのですが。
9歳未満の小児弱視治療用眼鏡・コンタクトレンズを購入した場合、購入費用を療養費として共済組合に請求することにより、その費用の一部が給付金として支払われます。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
勤務されていた時の給与等より金額は下がります。 支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
診断書は傷病手当金請求書の添付資料として認められません。 必ず共済組合の様式「労務不能証明書」に必要事項を記載の上、ご提出ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
治療用装具購入代金を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 詳細表示
1か月分の支給額を日割り計算したら22日分しか振り込まれていません。
傷病手当金は土日等の週休・非番日を除いた日数分支給されます。 給料が支給されない週休・非番日は支給対象日は支給対象日とはなりません。 なお、労働条件で週の勤務日数が5日未満の方も、全ての非番日ではなく、通常土日に当たる非番・週休を除いた日数分が支給されます。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
同時に送金されます。 詳細表示
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